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お世話になります。

アンケートなどで、名前の書く欄の裏などにカーボンを隠しておいて
複写した署名サインは
他の契約でのサインとして有効になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 渡されていない契約書控えを こちらが無くしたものとされて
    契約書の有効性が認められるなどはありませんか?

      補足日時:2021/02/16 22:28

A 回答 (4件)

他の契約でのサインとして有効になりますか?


 ↑
なりません。

1,契約書という認識が無い署名
 は、有効にはなりません。

 だまして署名させた場合も同じですが
 契約書という認識が無かった、という 
 立証はする必要があります。
 これは訴訟法の問題であって実体法の
 問題ではありません。
 立証できなければ、訴訟では負けるかも
 しれません。
 それは冤罪と同じ理屈です。

2,サインのコピーと、サインそのもの
 は別です。
 コピーでは有効にはなりません。
 捺印がされていれば、コピーでも
 有効になります



渡されていない契約書控えを こちらが無くしたものとされて
契約書の有効性が認められるなどはありませんか?
 ↑
ありません。
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この回答へのお礼

詳しいご回答有難うございます。

お礼日時:2021/02/17 15:01

なるとでも思っているの?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ならない、とは思ってはいるのですが、法律の専門家ではないので
法律の抜け道などで有効の可能性を考えたときに
自分以外のご意見もお聞きしたかった次第です。

お礼日時:2021/02/16 22:33

押印もあれば有効とされる可能性が高いですが、複写のサインだけでは無理です。



昨年から、在宅勤務を広げるため押捺廃止が政府から声高に叫ばれていますが、捺印不要となればお書きのようなトラブルが増えるかもしれませんね。
もしそうなっても、自筆でない、コピーに過ぎず無効と主張しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
押捺廃止の流れでサインのみで有効となるのでは?と
コピーに過ぎずで主張ですね。

お礼日時:2021/02/16 22:31

ならないはずです

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/16 22:31

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