No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>> この「求められ」の部分ですが、・・・(中略)・・・なるのでしょうか? //
基本的に、契約とは当事者の合意を意味しますから、契約の成立には合意の存在のみで足りるのが原則です。その場合、いわゆる契約書は、後日の証拠として合意内容を保全しておく趣旨ということになります。しかるに、契約書への署名・記名押印は「証拠価値を担保するため」のものであって、必ずしも必要ありません。
たとえば、親戚から10万円を借りる際には契約書を交わさないことが多いでしょうが、それでも借金は借金であって、返済する義務は発生します。ただ、返してくれないから訴えたいと思ったとき、「本当に貸した(借りた)のか」が争いになるので、「XXXX殿。XX月XX日、金10万円、確かに借り受けました。誰それ」という覚書を差し入れてもらった方が安心だ、というだけです。
他方、不動産の売買では事情が異なります。法律上は、1000万円の家屋も100円のペットボトルも同じなので、「売りましょう」「買いましょう」という口約束だけでも、家の売買はできるということになります。
しかし、それだけでは、買主としては本当に登記を移してくれるか、売主としては本当に代金を支払ってくれるか、ともに不安なので、契約書を交わすのが常識です。そういった取引の場合、当事者は、「契約書にサインしてくれないなら売らない・買わない」と考えているのがふつうです。
したがって、家の売買契約の成立要件として契約書への署名・記名押印が要件として(売買契約とは別に)合意されている、と考えるのが妥当です(その合意は、前述の通り口頭で良い)。この場合、契約書への署名・記名押印は、契約成立の要件ということになります。
>> 契約書および同意書を手渡され、それに対して署名をしなかったため契約不成立 //
署名・記名押印が契約の成立要件と考えられる場合、たとえばクレジットカード会員契約や保険契約の場合に、「契約条件を他社と比較したいので、持ってかえって検討します」という場合は、容易に想定できます。
>> (署名がなくても押印だけで足りる)というのも成立しますか? //
法律上、「署名」または「記名押印」とされているので、押印だけでは有効とはいえません。もっとも、実印のように、およそ重要な文書以外には使用しない印影が捺されている場合には、「本人が捺したのかもしれない」という推認が働くことはあります。
なるほど・・・完璧とはいえませんが理解できました!
>> 法律上、「署名」または「記名押印」とされているので、押印だけでは有効とはいえません。もっとも、実印のように、およそ重要な文書以外には使用しない印影が捺されている場合には、「本人が捺したのかもしれない」という推認が働くことはあります。
こちらを最終的な判断とさせていただきたいと思います。
皆様どうもありがとうございました。
またアドバイスがあったら引き続きお願いします。
(3日ほどで閉じます)
No.4
- 回答日時:
「同意書」とは、要するに契約書のことです。
覚書、誓約書、承諾書、示談書なども同様で、文言如何にかかわらず、「当事者間での合意文書」はすべて契約書です。ところで、法律上は、「口約束でも契約」が原則です。たとえば、コンビニでお茶を買う(売買契約)のに契約書を交わす人はいませんし、友達からCDを借りる(使用貸借契約)場合もそうです。金の貸し借り(消費貸借)や、家を建ててもらう(請負)場合でさえ、ほんらい契約書は不要です。
では、なぜ契約書があるかといえば、「いま合意したことを忘れないように、書面にしましょう」ということです。そうすると、契約書の存在が問題になる場合というのは、当事者が契約内容を忘れたとき、もっといえば契約内容について紛争が生じたとき、すなわち、裁判の場面です。
裁判の場では、契約書は証拠として扱われます。そのときに重要なのが、署名ないし記名押印です。一方当事者が勝手にでっち上げた文書を証拠とするわけにはいかないので、「確かにその内容を見て、自分の思う通りに書かれていることを確認した」ということが明らかにされなければなりません。その「確認」を表すのが、署名ないし記名押印という訳です。
したがって、基本的に、「契約書に署名ないし記名押印する義務」というものはありません。
ただし、保証契約のように、一方当事者に大きな負担が課される契約では、法律上、契約書をもってしなければ契約が成立しない、とされている場合もあります。もっとも、署名ないし記名押印が義務付けられている意味ではありません(なければ契約不成立となるだけ)。
また、重要な取引では、ふつう、契約書への署名ないし記名押印が求められ、拒否した場合には契約不成立と扱われます。これは、法律的にいえば、「契約書に署名ないし記名押印することで、本契約の成立とみなす」という合意が別途存在している、ということです。したがって、それをしなければ契約自体不成立となって終わりです(その意味で、契約書への署名ないし記名押印が義務付けられている、といえないではありません)。
ちなみに、法律上は「署名または記名押印」であって、「署名押印」というのは慣例上のものです(押印がなくても署名だけで足りる)。また、ハンコも、「実印(=印鑑登録のされているもの)」か「認印(=実印以外のすべてのハンコ)」しかなく、記名押印という場合の押印は認印でも構いません。ただ、実印の方が信用性が高いので文書の成立の真正がより強く推認されるので、不動産の売買などでは実印が要求される、というだけです。
この回答への補足
ありがとうございます。
可能であれば補足で教えてください。
>> 基本的に、「契約書に署名ないし記名押印する義務」というものはありません。
という事実を踏まえつつ、
>> 重要な取引では、ふつう、契約書への署名ないし記名押印が求められ
この「求められ」の部分ですが、口頭で求めた場合も相当しますか?
署名を必要とする旨記述されていない契約書および同意書を手渡され、
それに対して署名をしなかったため契約不成立というのは通常成り立ちますか?
署名を求める側の説明が充分になかった場合でも、
署名をしなかった側に落ち度があるということになるのでしょうか?
>> 押印がなくても署名だけで足りる
この逆(署名がなくても押印だけで足りる)というのも成立しますか?
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
同意書も契約書です。
署名には記名捺印と署名捺印がありますす。
重要度においては、宅配便のような予め「名前」が記入されておりその用紙への「ゴム印」で押印する行為から、署名+実印による押印+印鑑証明の添付まで重要度で差があります。
どのような場合でも、本人または双方が同意すればその効果は同じです。
しかし、片方が書類にある署名を否認するような場合はその証拠能力が問われることになる。
この回答への補足
ありがとうございます。
こちらの回答がもともと知りたかったものへの回答に最も近い気がします。説明不足で申し訳ありません。
「特に署名の欄や署名の必要性が明示されていない同意書に対する署名義務の有無」が確認したかった事項です。
bigcanoe99さまの回答からは、特に明記がない場合、署名なしでも同意書が成立すると読み取ったのですが、理解に間違いないでしょうか?
よろしくお願いします。
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