
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
民法の諸規則の中でも、最も重要視されているのが「信義則」です。
これは要するに、細かい基準の可否よりも「常識」のほうが優先される、というルールです。法律は人が作ったものですから、抜け穴がたくさんあります。そのような抜け穴を使って、仁義上許されないことをしようとしても出来ないようになっているのです。
常識的に考えて、「郎」と「朗」の字が間違っていても、本人のことだと判断できますよね。だから、そのくらいのことで無効にはなりません。
ただし、たとえば同じ苗字の兄弟で、兄が「太郎」で弟が「太朗」みたいに、誤字の名前の人が身近に実在するような非常にややこしいケースなら、場合によっては常識でも判断できないので、無効になるかもしれません。
No.6
- 回答日時:
借用書や消費貸借の契約書は、極端にいうとあってもなくても良い文書で、字が違おうが、金額が違おうが、契約そのものの有効性とは全く関係ありません。
要は、事実が最優先です。実際に借りたというなら、借りたことになります。
ただ、後日、借りてないとか、金額が違うとか異議を唱えるケースや人がいるために、そういうトラブルを防止するための、事実を証明する「証拠」のひとつとして作成するものです。
金を貸した側が、借りた側を訴訟で訴えた場合、借りた側が、「俺でない」と主張したときに、他に証拠があれば問題ありませんが、そういう証拠がないときに、借りた人の名前を間違えるくらいだから、貸したという証拠にならない、従って、貸したという証明がなされてないから、返せという訴えは認められないという判決がありうるわけです。
要するに、契約書そのものは有効なのだけれども、貸したという証拠としては不十分ということなのです。
この違い、わかりますか?
No.5
- 回答日時:
この問題は、原点に返らないと解けないでしょうというのが私の意見です。
私が持っている雄斐閣判「判例六法」(平成3年版と古いですが!)には民法第92条「任意規定と異なる慣習」の最高裁(旧大審院)の判例として
「意思表示の内容を確定するには、その文書に用いられている文字に拘泥せず、論理法則と経験則に従って、当事者の真意を探求すべきである」(大審院大14.8.3)
が載っています。「判例六法」に載っている位ですから有名で重要な判決といえるでしょう。
この判決から言えることは、例えば、正しい文字が用いられていないことが、この借用書の捏造・偽造としたい場合、他の証拠と一体にして、この借用証は無効と主張することはは可能でしょうね。でも、氏名の誤字表記だけを以って「こんな借用証は無効」とは言い切れないということでしょう。
契約は、「当事者の意思表示」が重要で、その手段として用いられている文字の正誤には無関係というのが司法の立場でしょう。逆に言えば、誤った氏名の署名がこの借用証が「当事者の意思表示」ではない有力な証拠である主張されているなら、それを裏づけるほかの証拠によって論理法則と経験則で当事者の意思表示ではないと認められることになります。
No.3
- 回答日時:
手形についてはある程度本人が特定されれば有効であるという判例がありますが、契約書の場合も同じような考え方をすれば有効であると言えると思います。
また契約については意思主義(口約束でも契約成立)ですから契約書の書式が無効なのと契約自体が無効なのとは別問題でしょう。No.2
- 回答日時:
現在、日本の法律(民法)においては、当事者同士の意思の合致があれば契約は成立するものとされています。
これを意思主義といいます。その他特別法において、書類の作成が契約成立の有効要件とされる形式主義が例外的にいくつか規定されているだけです。よって、契約書の名前が間違っていようが、契約自体は有効に成立します。
将来的に契約の存在自体が争いになり、一方当事者が「この契約を締結したのは自分ではない」と主張する際の証拠の一つとして、名前の間違いが挙げられるくらいの意義しかありません。しかも、それが認められるかどうかもわかりません。「こいつは嘘を言っているな」と裁判官が判断したらそれまでです。
契約はきちんと履行しましょう。
損をするだけです。
No.1
- 回答日時:
普通、どういった契約書でも、そこに本人の署名、
捺印が無ければ、有効とはなりません。
従って、字が違うというようなことは起こらない
はずです。
法人の場合でも、社印、代表者印、または、
署名は必要です。
ましてや、貸借契約となれば、必須ですので、
仮に、署名者が間違ったとしても、それによって、
契約の効力が無くなるという事はありません。
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