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僕の苗字って戸籍上、髙(はしごだか)なんすよ。
普通の高に変更できるのですか?

A 回答 (7件)

名前に使用されている文字のうち,「髙」(いわゆる「はしごだか」)を「高」に変更することは可能です。


ただしそれが氏(苗字)に使われている場合,これは戸籍単位での変更になるので,同一戸籍に入っている人全員についての変更になります。その戸籍に入っている人の一部だけを「髙」にすることはできません。

まずひとつうん蓄を。「髙」は俗字ではありません。平成2年10月20日付け法務省民二第5200号通達で認められている正字のひとつです。だから戸籍がコンピュータ化された後でも,人名に使えるようになっているのです。

従前の紙の戸籍簿では,申請人本人や当時の戸籍吏員の誤解や癖によって「誤字」が生じることがありました。また誤字が多用されている場合には,それが「俗字」と呼ばれて通用するようにもなりました。
ただそのような漢字が存在していると,国が管理する戸籍の電算化にも不都合が生じます。戸籍上の文字は,住民票はもちろん,パスポートにも影響するものであり,国民の日常生活にも影響しかねません。そこで人名に使用できる文字の指標を示し,誤字を駆逐(正字または許容文字に切り替える)するために発出されたのが,前記5200号通達です。

同通達は,戸籍から誤字や俗字をなくすためのものですが,同通達によって認められた正字であっても,S-JISコードがないためにすべてのコンピュータで使えるものでもありません。そういう点で不便を強いられてしまう人もいるでしょう。
そこで,通達による正字を常用漢字に変更することも,同通達によって認められました「髙」→「高」もそのひとつです。
この範囲にあるものについては,漢字の表記に変更があるだけで氏の変更には当たりませんので,家裁の許可なく,役所への申告だけで変えてもらうことができます。

ただし,気を付けなければならないこともあります。この変更は戸籍の単位ごとに行われるものですから,それを希望する本人だけでは済まないこともあるからです。同一戸籍に入っている父母は「髙」のままで子だけ「高」にすることはできませんし,逆に父母が「高」の変更してしまうと子も「高」に変わってしまいます。
親だけ,または子だけを変えたいという場合には,戸籍を分ける(分籍をする)必要があり,それをしてからでないとできないということになります。
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他の方がおっしゃっている通り、役所に届け出ることで変更は可能です。

「髙」は、いわゆる俗字ですので「高」にされた方がスッキリすると思います。
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戸籍はそのままで、住民登録は普通の字にすることは簡単にできます。


私も戸籍と住民登録の字体の「草かんむり」は違う形にしています。
通常は住民登録での文字しか使いませんが不都合はありません。
また、戸籍関係の届け出でも、その程度の違いは職権で訂正してくれます。

俗字の訂正については。氏名の変更ではないので家庭裁判所の許可などは不要なようです。

「誤字・俗字などの訂正」
https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/tetsuzuk …

本籍地の市区町村で相談してください。
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「名」の変更は比較的簡単ですが、


「氏」の変更は、家庭裁判所の許可の審判が確定した後に,市区町村役場に届出をすることが必要になります。
届出には,審判書謄本と確定証明書が必要になりますので,審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付の申請をしてから,申立人の本籍地又は住所地の役場に氏の変更の届出をしてください。

但し、氏の変更には、正当とされる特別な事情が無ければなりません。
「髙」を「高」に変更する事情として、特別な事情とは、まず見做されません。
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はしご高 (髙)が俗字扱いになるのかは分かりませんが



法務省の通達で俗字を正字に変更する取り扱いに関しては、裁判所の許可を必要とせず市町村の権限で行えるようになっています
こちらを参照
https://rename-consultant.com/column/misused-cha …

ですからまずは市町村の窓口で相談してみてはいかがでしょうか?

市町村の権限では出来ずに裁判所の許可が必要とした場合でも
姓や名そのものを変更する場合と比較すれば手続きは軽く済むはずです
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可能ですよ。



戸籍の漢字の字体を変えるには?苗字・名前の変更手続きを解説
https://www.osaka-everest.com/zokuji/
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家庭裁判所でできるのでは?

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