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「沢」や「澤」、「高」や「髙」など登記手続き上同じ文字とみなしてもらえるものは多々あります。便宜上AとA’とします。
それでですが、A’(またはA)と書かれた住民票で、A(またはA’)名義で登記できますか?

例えば、A一郎とA二郎の共有不動産に関して、A一郎死亡によりA二郎のみが相続したとして、A’二郎の住民票を用いて、A一郎持分をA二郎名義に移せるでしょうか?通常でしたらA’二郎名義にすべきでしょうが、それだとA二郎とA’二郎の共有という形になり、あまり綺麗ではありません。また、事前に氏名更正登記をすると手間や費用などもかかってきます。

それで上記のような方法も可能なのかなとふと思ったのですが、AとA’が同じ文字とみなされるとはいっても、さすがにA’の住民票を使用してA名義で登記するのは無理がありますか?浅学ですが、ほぼ無理だろうという気はしています。

ベストはやはり「氏名更正→A’二郎の単有名義」でしょうが、費用なども考えれば「A二郎とA’二郎の共有名義」にするのが無難なのでしょうか?

どなたかご教授お願いいたします。

A 回答 (5件)

住民票の文字が俗字である場合,その俗字が登記記録上使用できるものであれば,


俗字で登記申請すると俗字で登記され,
使用できないものであれば正字に引きなおして登記されます。
ただ最近は,正字引きなおしされるケースが増えています。

住民票の文字が正字である場合,
あくまでも正字での登記となり,俗字で登記することは認められません。

また,住民票の文字が誤字である場合には,
誤字は正字に引きなおしての登記となります。

登記名義がA一郎とA二郎(住民票ではA'二郎)の共有であり,
A一郎が死亡しA'二郎がその持分を相続した場合,
「A'」が登記記録上使用できる俗字であれば,
A'二郎での登記でも,A二郎での登記でも,どちらでも可能ではあります。
ですがコンピュータの処理上,A'二郎とA二郎は同一人として扱えないので,
A一郎持分をA'二郎が相続したという登記をしてしまうと,
実質的にはA'二郎が所有権を持っているにもかかわらず
形式的にA二郎とA'二郎の共有という扱いになってしまい,
A'二郎さんが不動産を売却した際には,
登記の目的が,通常であれば「所有権移転」であるところ,
形式的に「共有者全員持分全部移転」とすることになってしまったりします。

そういうことを考えると,「A'二郎」が正しい名前であったとしても,
「A二郎」として登記しておいたほうが楽だったりします。

なお,正字「A」と俗字「A'」が同一の文字であるという判断がされる場合には,
「A二郎」→「A'二郎」という更正登記は必須ではありません。

文字の同一性の判断基準としては,
平成2年民二第5200号等,法務省から何度か通達が出されています。
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この回答へのお礼

yumeiroyamanekoさん、大変分かりやすいご説明、どうもありがとうございます。俗字で記載された住民票で、正字による名義で登記できるのであれば、そのようにしておいた方が後々楽ですね。

ただ「髙」について調べてみると、「高」の俗字でありながら正字とみなされる文字、ということらしいので、yumeiroyamanekoさんの

>>住民票の文字が正字である場合,
あくまでも正字での登記となり,俗字で登記することは認められません。

というご説明との絡みから、上のように登記することにわずかながら、??と疑問を感じました。

つまり、住民票が正字の場合は、正字で登記しなければならないところ、「髙」は俗字でありながら正字とみなされてしまうわけなのだから(だからといって正字でもないですが)、住民票に「髙」と記載されていれば、登記の際にも「髙」で申請しなければならない?と(きっと誤った考えでしょうが)、若干の疑問を感じました。

お礼日時:2013/12/04 11:31

僕は,戸籍上の文字を登記にも使用すべきだと考えています。


俗字であっても,それが正確な情報に違いありませんから。

ただ,
正字ではないけど広く一般に使用されていて通用しちゃっているものとか,
正字とされている漢字の元になる旧い漢字だったりとか,
漢字として歴史のある康煕字典体だったりとか,
漢字にはそういうものがいろいろとあるんですよね。

法務省通達を見ていると,
たとえば「斉」は,許容字体として「齊」が示されています。
これはたしか元々が「齊」だったものを簡略して「斉」にしたもので,
だからといって「齊」を否定するわけにいかないので許容字体としたのだと思います。
これに似た文字に「斎」と「齋」がありますが,
前者は正字,後者は「子の名に用いることができない参考字体」とされています。

こういった通達が出されたのは,公簿の電算化がされてきたからです。

公簿をスタンドアローン型端末での使用に限定すれば,誤字だろうが俗字だろうが,
環境依存文字として外字登録をすれば使用できていたところですが,
現在はネットワークを介して,複数端末で同一の情報を扱うようになっています。
その結果,外字を使ってしまうと文字化けを起こしてしまい,
適正な運用に差しさわりが出てきてしまいます。
そこでどの端末でも同じ処理がされるように,
正字だけを使用しようとする動きが顕著になってきているのです。

なお,氏(名字)の変更は家庭裁判所の許可がないとできないものですが,
誤字または俗字を正字に引きなおすだけの変更に関しては,
この通達の範囲に属する文字であれば,
家裁の許可を要せず,役所に申し出ることによって可能になっています。

その結果,兄は高橋だけど弟は「髙」(はしごだか)の髙橋だなんてことが
普通に存在しています。

ちなみに上記の「斉(セイ)」と「斎(サイ)」はまったくの別字です。
斎藤さんが自分の名前を「斉藤」と書いちゃったりすることがありますが,
これを登記でやっちゃうと確実に更正登記の対象になります。
これは登記の世界では有名なものです。
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この回答へのお礼

yumeiroyamaneko さん、色々とどうもありがとございます。

良く言えば、日本語って奥深くて面白いということになるんでしょうけど、悪く言えば、単純に難しくて面倒ですね。

お礼日時:2013/12/12 17:05

更正ができる時にやっておかないと、後で苦労します。



同一性証明のほうが手間も費用もかかります。
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この回答へのお礼

toratanukiさん、どうもありがとうございます。

やはり更正しておいた方がいいみたいですね。

A二郎とA’二郎の共有名義にしておいて、将来的に売買や相続が生じた際は「共有者全員持分全部移転」で処理すればいいのかとも思いましたが、それはそれでいいとしても、同一性証明に手間がかかるみたいですね。

後学の為にお尋ねしたいのですが、同一性証明として具体的にどういった書類が必要になってくるのでしょうか?氏名を更正した旨が記載された過去(先祖)の戸籍??もしよろしければお願いします。

お礼日時:2013/12/03 20:22

A'になる意味が分かりません。


そもそも登記できないんじゃないですか?
書体はそもそも戸籍で確認されますが、結婚などで戸籍変更時に改名でもしました?

それなら名義変更すればいいと思われます。

そもそも重要書類に簡易書体は使わないと思われます。

私も高橋ですが、髙橋です。
たかはしで変換できないのが難点ですね。
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この回答へのお礼

hideka0404さん、どうもありがとうございます。

説明が不足していたようです。

例えば髙橋さんであるとすれば、もともと戸籍や住民票に「高橋」と誤って記載されており、登記名義もそれに従ってされていたところ、その後、戸籍や住民票は正しい「髙橋」に訂正したけれど、登記上はもとの「高橋」のままとなっていたようなケースです。

お礼日時:2013/12/03 18:05

普通は印鑑登録証明書の字と異なった字はダメですね。


ただ、不動産登記でも印鑑登録証明書が不必要な場合もあります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B0%E9%91%91% …

 印鑑登録のウィキペディアです。参照してみてください。

この回答への補足

born1960 さん、どうもありがとうございます。

ただ申し訳ないですが印鑑登録証明書とはまた違った話で(まぁ相続登記となれば印鑑証明書も必要にはなるのですが…)、権利者側(相続人側)の書類ですので住民票の話になります。

補足日時:2013/12/03 17:54
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この回答へのお礼

間違えて補足欄に記載してしまいました。

どうもありがとうございます。

お礼日時:2013/12/03 17:56

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