
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
主たる建物(A)の評価額に付属建物(B)の評価額を加えたものが,その建物(全体)の評価額になりますので足してください。
もしも足さないでAの評価額だけで課税価格や登録免許税額を計算すると,申請に不備があるとして補正の対象になります。
結果的に登録免許税額に変更がなければ法務局側で処理してくれることもありますが,そうでなければ差額を追加納付させられることになります。
No.4
- 回答日時:
>不動産評価証明書にはAとBは別の建物扱いでそれぞれ評価額が付いています
と言うことであれば、A・Bは登記では主たる建物と付属建物になっていますが、市町村では独立した2つの建物としています。
そのために、登記するには評価証明書はA・Bとも必要で、合算する必要があります。
No.2
- 回答日時:
私も相続登記を行いましたが、法務局は1回で終わる事は無理。
だから、こんなド素人しか回答をしない所で聞くのではなく、疑問点をすべて書き出して法務局で相談予約を取って行きましょう。
丁寧に教えてくれますよ。
ここでの回答は誰も責任を持ちません。
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