No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、内閣不一致に関して
第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
憲法74条規定から判断するに、これは国会ではなく、閣議の場面での話です。
従って、質問にある「国会」においては不一致は問われることはありませんし、議論の俎上では個体差がありえます。
>鳩山総理にはどのような責任が生まれますか?
基本的には、人事権行使者として、不一致意見を提示する閣僚を説得し、可能な限り「全会一致」を目指すことになります。
それでも一致が不可能である場合は、人事権者として国務大臣の罷免権を行使し、全会一致を図る責任があると考えられます。
No.3
- 回答日時:
総理大臣が大臣を罷免すればよい。
最近では、小泉元総理大臣が、大臣を罷免しました。
罷免は簡単にできます。
一応任命責任があるとされていますが、法律的根拠がありません。
道義的責任
無視すれば、大臣の罷免だけ効力があり、総理大臣はそのままです。
No.2
- 回答日時:
政策を議論する過程では、誰が何をいっても問題ありません。
(政府提出)法案として議会に提案する場合になって、手続きとして
閣議決定をしますが、その際全会一致が原則になっています。
これについては、閣僚に見解は一致され拘束されます。
また、過去の憲法、法案、条約の解釈については、いわゆる政府見解
ということで、時の内閣も拘束されます。
ただし、政府見解は閣議決定を経てその解釈を変更するということは
あります。これらも、閣僚は拘束されます。
自説、持論を曲げたくない場合や閣内の説得に応じない場合は辞職や
罷免することになっています。
>鳩山総理にはどのような責任が生まれますか?
ですから、そういう場合の総理の責任論は「大臣の首を切る」という
ことになります。
小泉さんはたくさんやりましたね。
外国人参政権はまだ議論の途中ですから、閣議拘束されているわけでは
ありません。
No.1
- 回答日時:
まだ鳩山内閣が組閣されたわけでは無いので、閣内不一致にはなりません。
閣内不一致となれば、不適切な人事を行ったとして、大臣の罷免を求められます。通常大臣に任命されると、政府の考えに沿った前言を翻して答弁をします。
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