
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
解散しなければ、内閣不信任案を決議した衆議院が(参議院もですが)、そのまま次の内閣総理大臣を指名するわけですから、不信任された総理が再度選ばれるという可能性はかなり低いです。
これに対し、解散すれば、総選挙後の新しい衆議院が次の内閣総理大臣を指名することになりますから、選挙の結果によっては再度同じ総理が選ばれる可能性も無いとはいえません。古い話ですが吉田茂元首相は、2回の不信任決議を受けましたが、いずれも衆議院を解散し、選挙後に再度指名を受けて首相に返り咲いています。
No.3
- 回答日時:
衆議院を解散すれば、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければなりません。
(憲法54条1項)そして、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならなりません。(同70条)
つまり、内閣不信任決議案が可決された場合(または、信任決議案が否決された場合)には、衆議院を解散しても、総辞職しても、時間の差こそあれ、どちらもその内閣が役目を終えることに変わりはありません。
衆議院の意見を民意と擬制すれば、衆議院で内閣不信任決議案が可決される(または、信任決議案が否決される)ということは、その時点からその内閣は民意の裏付けを持たないことになります。
民意の裏付けのない内閣を存続させる理由も必要もありませんので、その内閣が衆議院を解散し総選挙を行い再度民意を問い直すにしろ、自ら総辞職し次の内閣に後を託にしろ、どちらにしても総辞職を免れることはできません。
※解散の場合、総選挙後の最初の国会が開かれるまで内閣が存在するのは、内閣不在の事態を避けるための当然の措置です。
No.2
- 回答日時:
衆議院が解散され、総理大臣自身が衆議院議員でなくなっても、特別会(一般的には特別国会と称します)が開催されるまでその職にとどまります。
国務大臣も同様その職にとどまります。解散後は、解散の日から40日以内に衆議院選挙が行われ
衆議院議員総選挙後30日以内に召集される特別会で衆議院議長・副議長の選挙が行われます。
そして、憲法第70条の規定により内閣は総辞職を行います。
その後、他の案件に先立って、内閣総理大臣指名選挙を行われます。
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