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自分の借金で自宅に財産差押えが来たとして、同居中の自分の母親と祖母の所有しているものは対象にはならないのでしょうか?例えば家族が共有している家具や電化製品などです。一応玄関は1つですが、二世帯風にして住んでいます。また家族は自分の借金の保証人にはなっていません。

A 回答 (3件)

差押えの対象となるのは、債務者本人のものに限られますから、家族のものは除かれます。



又、本人のものでも、下記のものは差押えが禁止されています。

1.債務者の生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具
例として、29インチ以下のテレビ・ビデオデッキ・ラジオ・エアコン・電子レンジ・洗濯機・冷蔵庫・鏡台・タンス・ベットなどの寝具・調理器具・食器棚等です。

2.債務者の生活に必要な2ケ月間の食料および燃料
3.政令で定める額の金銭(21万円)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
あとパソコンは対象になりますか?主人も仕事で使っているのですが所有者は私なのです。また3の回答に対してですが毎月の給料が21万以下なら給料の差し押さえも不可能なのでしょうか。

お礼日時:2002/04/15 07:15

#2の追加です。



パソコンは、リース中やローンで残債があれば対象外ですが、支払いが済んでいて本人に所有権があれば対象となる確率が高いです。
これは、現地に行った執行官の判断で左右されるようです。

給料については、標準的な世帯の必要生活費を月額21万円としていて、法定の控除額(税金・社会保険料)を控除後の給料が21万円以下の場合は、その4分の1まで、21万円を超えた場合には、21万円を超えた額全額をの差押えることが出来ます。
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 あなたの「物」以外は当然対象外です。

動産の対抗要件は占有です。占有とは、事実上支配している状態のことをいいますので、判断が困難な場合もあり、そのようなときは執行官が質問調査となるでしょう。
 立ち合う際には、これは自分のものではない、と主張すればいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不動産の名義は祖母です。
ただ心配なのは私が留守の時に差し押さえが来た時に何も知識のない祖母が言われるままに対応しそうで怖いです。また2階に上がる階段の入り口は鍵つきのドアがありその鍵は私と主人だけが持っています。2世帯同居なのでプライバシー保護のためです。ですから、私と主人が仕事で留守の日中に来た場合は共有スペースの居間が対象になるのではないかと思っていました。

お礼日時:2002/04/15 07:24

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