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通帳を差し押さえされ、残高を全て引き落とされました。この場合、まだ 差し押さえが続くのでしょうか?

A 回答 (2件)

税金の取立てをしていたことがある者です。


預貯金の差し押さえとは,正確に言えば,差し押さえ時点の滞納者の預貯金返還請求権(つまり預貯金残額)を差し押さえるものです。「預金口座」を差し押さえるものではありません。
よって,預貯金残額から滞納額を徴収された後は「差し押さえが続く」ことはなく,一度差し押さえられた口座でも通常どおり使えます。ただし,滞納者がその後も残った滞納額を納めなかったりすると,再度差し押さえられることがあります。そういう意味で「続く」ことはありえます。
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滞納分が残高額では足らないなら、滞納分を完納するまで差し押さえは続きます。

この回答への補足

先程、電話で市役所に連絡して支払いを給料日に未納分分割で納める事を 話しました

補足日時:2011/10/13 21:39
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/10/13 21:35

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