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差し押さえ

交通違反の反則金を支払わず
出頭要請を無視し続けた場合、
警察が給料を差し押さえるなんて事はあるのでしょうか?

カテ違いだったらすみません。

質問者からの補足コメント

  • 会社に辞めた人の件で連絡があったらしいです。

    で、
    『警察が差し押さえ???』
    と思った次第です。

    (; ̄ー ̄A
    又聞きなので曖昧になってるのかも知れないですが…。

      補足日時:2020/05/02 19:48
  • (・・?
    警察から職場へ連絡が行く事ってあるのでしょうか?

      補足日時:2020/05/02 21:02

A 回答 (15件中1~10件)

無視したらあるよ。

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給付金が入ったら払いますって電話しときな!

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逮捕されますね!


そして平日なら仕事ももちろん逮捕なので行けないですね。
会社によっては解雇もあるのでは?
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反則金を逃げきるとかとか


ネットやYouTubeで
話題になってましたね

その話のなかから

呼び出しに応じないのは
1番NGらしいですよ


反則金は任意とかとか
まことしとやかに
話がでてますもんね

青切符のうらに書いてるらしいよ

警察からの呼び出しに応じないのは
警察の威信にかけて
追い込みがくるらしいですよ

差し押さえまでは
( ̄~ ̄;)悩みますね

税金は差し押さえありますよ
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それは反則金ではなくて、放置違反金でしょう。

運転者が駐車違反をした場合、当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して三十日以内に当該違反行為をした運転者が反則金を納付し、又は公訴を提起され、若しくは少年審判に付された場合を除いて、公安委員会は当該車両の「使用者」に放置違反金の納付を命ずることができます。この使用者が期限内に放置違反金等を納付しない場合は、公安委員会は地方税の滞納処分の例により、放置違反金等を徴収することができます。
 公安委員会自体は実働部隊を抱えているわけではないので、放置違反金の徴収に関する事務に従事する警察職員のうちから公安委員会が指定した者が滞納処分の事務を行います。
ちなみに反則金は、それを納付したら、公訴を提起されない(あるいは少年審判に付されない)という制度であり、納付しなかったら、強制的に徴収されるのではなくて、道路交通法違反として公訴を提起されて刑事裁判にかけられる可能性があると言うことです。刑事裁判の結果、罰金何万円の有罪判決を受けた場合、反則金も罰金も金銭を納付する点は同じですが、反則金と違って罰金はれっきとした刑事罰ですし、罰金を払わない場合、労役場に留置されることもあります。
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反則金を支払わないからと言って差し押さえにはなりません。



反則金を支払わないと逮捕、起訴、裁判、罰金刑となり、
罰金を支払わない場合は労役留置(ほぼ刑務所)になります。

最近は労役留置を希望する人も多いらしいです。
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逮捕為れます。


即留置場行きですね。

いわゆる前科者です。
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所在の確認のために問い合わせすることはある。

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まずは逮捕。


逃げられないように身柄を確保した後に裁判。
支払い能力がないと判断されたら、私財を差し押さえ競売にかけてでもお金を取ります。
その際、基本的に全ての私財が差し押さえられます。(差し押さえは警察が行うのではありません)
んで、すべて競売にかけられてできたお金から反則金などを支払い、残ったお金は当人に返されます。

住む場所も車もない状態で、現金だけを渡されて「あとは好きにしない」と放り出されるわけだ。
すげー制度だろ。

会社から給料が口座振り込みになるのであれば、まずは口座が差し押さえられますね。
差し押さえられている間は口座からの現金引き出しや引き落としは一切できません。
日々の生活に困っても口座から現金を手にする事はできないんだ。
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反則金は、違反の手続きに同意して居る場合に刑事処分を省略して行政処分で済ませるということ



反則金を納めません
という事は、違反の手続き(もしくは違反の事実)自体に同意しないと言うことなので
検察官から事情をお聞きしますという招待が届く事もある
その前に警察官から招待されることもあるし

なので、差し押さえするしないは、もっと後の話になります
当分はそんな心配は不要
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