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強制執行において、債権者自らが差押の申し立てをしなければならないのは、「債権及びその他の財産権に対する強制執行」等の限られた場合なのでしょうか?

A 回答 (1件)

 この質問も,質問自体が??なのですが・・・



 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行では,すべての財産について,債権者が差押えの申立てをする必要があります。

 強制執行も民事上の制度ですので,債権者のイニシアティブなしに開始されるということはありません。

 債権者が自ら差押えの申立てをしないで済む場合とは,何を想定されているのでしょうか。

 配当要求は,差押えの申立てではありませんが,これは,債権執行にもある制度ですので,これを指しているわけではなさそうですし・・・

この回答への補足

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。

わけの分からない質問をしてしまい失礼をしました。
私の無理解が原因なのですが、次のようなことが原因でした。

同じ強制執行でも、「債権執行」と「その他の執行」で取扱いが違うとい
うことがありました。
基本的に強制執行は、差押→換価→満足と進むはずですが、債権執行では、
申立てをすると差押の段階でとまってしまうために、債権執行の申立=差
押の申立になってしまいます。
更に換価するためには、自ら取立てたり、又は転付命令を得るための申立
をする必要があります。

これに対して、その他の執行の場合には強制執行の申立をすれば、差押→
換価→満足までいくと思いますので、債権者が「差押のみの申立」をする
ということがありません。
このことを債権等以外の強制執行の申立をすると裁判所が差押をやってく
れるとして、債権者自らが差押する必要がないと表現してしまいました。

質問と矛盾してしまうのですが、そもそも「差押の申立」というものはあ
るのでしょうか?
その他の強制執行の場合には、強制執行の申立が差押を含んでいますので、
「差押の申立」ということは妥当しないと思います。
債権執行の場合にも、その効果が差押で止まってしまいますが、やはり「
差押の申立」ではなくて「債権執行の申立」というべきではないのでしょ
うか?

話が蛇行しておりますが、宜しくお願い致します。

補足日時:2010/09/12 22:49
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