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度々工事をしていた家が、差し押さえされてしまいました。
工事費用についてはまだ支払いがなく、先取特権の登記もしていません。
この場合、先取特権によって優先権の主張はもうできませんよね?

工事費用を少しでも支払いしてもらえるためには、とり得る手段としては、他にどのような方法があるかご教授下さい。

A 回答 (2件)

差押えが、抵当権等の担保権の実行としてのものであれば優先できませんが、強制執行による差押えであれば、更に差押え、又は、配当要求することで、案分配当を受ける可能性はあると考えます。

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民法338条参照


工事開始前に、登記する必要があります。
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