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5年ほど前調停離婚をしました。そのときに養育費月々10万円(子供2人分)ということで決まりました。ちなみに慰謝料等はもらっておりません。
当時元夫が仕事をしたりしなかったりで養育費がきちんと支払われないことが数ヶ月続いたため給料の差押えをしました。給料の差押えは養育費だけではなく某カードローン社も入ってます。
そのため会社を休みがちのため不定期ですが、仕事をしているときは養育費が入ってきます。

ところが半年前くらいから元夫からメールが来るようになりました。
内容は給料の差押えを取り下げてくれという内容です。
会社での立場がとても悪くなってしまっているとのことと、差押えられて残りの手取りの給料からまた他の残っているローンや保険なども払わないといけないため生活自体が出来なくなってしまっている。差押えを取下げてくれたら養育費はちゃんと払っていける。取り下げてくれないと会社にも入れなくなってしまうとの事です。

ここ一ヶ月ぐらいは何度もメールが入り再度取下げ要求をされています。先週末には郵便で書面に細かく現状などを書かれており、送られてきました。それに対して返事を期日までにしてくれ無い場合には法的な手段(養育費の減額など要求)を取りたいとのことです。

弁護士さんに相談したほうがよいのでしょうか?
相手方の生活によっては養育費の減額要求はできることは聞いたことがあります。
ただ10月分の給料の差押え金額を見てみると16万円ほど。12月分の給料及び賞与の内の差押え金額は38万ありました。

差押え金額というのは2分の1までされているはずですが、その差押え金額を4分の1とかに減らすこととかはできるのでしょうか?

私としては差押えを取り下げたらちゃんとこれから養育費が入ってこなくなってしまうのではと心配です。毎月少しづつでもいいから支払を続けていってもらいたい気持ちです。(子供が中学生と小学生のためこれからの金銭面がとても気がかりでしょうがありません)

今週いっぱいの返答を要求されているためできればどなたかお返事をいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

回答番号:No.4 です。



>給料も一年以上休職をしていたのにもかかわらず私より2倍は
もらっているみたいです。子供の養育費よりローンの返済のほうが
優先!という勢いなので、私が悪いのかと落ち込んでしまいました。

上記の現状からすれば、元ご主人は「度が過ぎる要求」と思います。
大企業か公務員の方でしょうか?
だとすれば尚更、法的闘争になれば当然に貴女に勝算があります。
私も離婚経験がありますが、一つ言えることは「法的なことは面倒」
ですよね~。でも調停のご経験があるのなら、あの程度ですよ。
貴女のまじめな性格を逆手にとって、ゆさぶりをかけている感じに
思えます。減額請求は絶対に受けないで下さいね。

度重なるメールや電話は貴女にとって気が重く、時には脅迫?と
思ったりすることもあるでしょうが、気楽に考えて下さいね。

最後に、元ご主人のローンがもし住宅ローンならば、月々の銀行への
返済額を減額して、替わりに期間を長くすることは可能です。
(例:月6万円の25年ローン → 月5万円の35年ローンなど)
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調停で決まった事項は、あなたの権利でもありますが、主は子供の権利です。

定期的に養育費が支払われていたら、差押えの必要がないのですから、相手方の落ち度であり、差押えは履行の実現の為の当然の結果です。また養育費の額ですが(相手方の給与・生活レベル等で決定されるので多い少ないかは解りませんが)相手方の状況が変化し、「養育費減額の調停」を申立てた場合は、減額の可能性もあります。差押え分2分の1は法律の規定であり(民事執行法151条の2)当事者で増減は出来ません。 減額の調停が決まったら、その時考えて、今は取り下げる必要はないと思われます。 法テラス等の法律相談に1度行かれては?
 現役司法書士(一部では悪評の様ですが)より 
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。なんだかほっとしてしまいました。脅迫されているような感じになってきてしまってて、変に回答したら子供たちもいるので、何かされたらどうしようと思い、とても不安でした。助かりました。

お礼日時:2009/02/02 13:27

元夫側からみると、


(1)給与の差押えの減額請求 と
(2)養育費そのものを減額請求する方法
の 2通りが考えられる手段になろうかと思います。

(1)ですが、一般の金銭債権と違って親族関係により生じる扶養に関する権利は強く保護されており、
未払分に限らず将来の分も差押えが認められています。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
養育費支払い義務に基づく給与差押の場合、減額請求自体があまり意味のないものになると思います。

(2)調停・審判で決められた養育費についての減額請求は原則として認められていませんから、
減額請求するにはそれなりの準備が必要になってきますし
減額請求したところで認められるとは限りません。

つまり状況(法律)は質問者様に有利です。
今取下げしてしまってはせっかく守ってくれている法を自ら手放すようなものに思えてなりません。
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この回答へのお礼

調停離婚はしたものの法的な問題に関してはまったく無知でしたので
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/02 19:45

給与の差し押さえをされても、最低限度の生活をできる金額は保証されてるはずですから、その額で生活できない相手の責任です。


「トロい事言ってるんじゃない」です。

だいたい、給与の差し押さえまで行った過程があったのですから、誠意などない相手なのです。
そんな相手の言うことをまともに聞く事はないのです。

「法的な手段(養育費の減額など要求)を取りたい」と言うなら「とってください」といえばいい話です。
 その要求が認められるか否かは、裁判所が判断してくれます。

自分の器量のなさを相手のせいにしてるのを気が付かないのが「あなたの前の夫」です。
相手にしてはいけません。
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この回答へのお礼

そうですよね。何度も何度もメールが来るので私も困ってしまって。
調停で決めた事柄なので私には対応をどのようにしていいのか迷っていました。
裁判所で決められるのであれば私も従うしかありませんよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/02 19:50

甘やかせてはいけません。



●元ご主人は5年間ほど養育費を払っている。
 ↓
5年も払い続けた養育費で、なぜ近頃、会社での立場が悪く
なったのか疑問。

●手取りの残りからローン、保険料の支払いがある。
 ↓
当然のこと。身から出たさび。
給与明細を直近1~2年ほど開示させてはいかがでしょう?
ローン、保険料の支払明細も含めて開示させましょう。
昨年10月のみの給与明細をご覧になったのでしょうか?
住宅ローンか家賃、その他の支払を総合的に把握されて
みれば良いと思います。
10万円も残れば、ギリギリなんとかなるでしょうし。
その他のローンも内容を要確認ですね。
「演出」する為に、なんでもかんでも(極端な話では
大根、なべ、洗剤まで)カードローンで買っている
可能性もありますし。


元ご主人の「悪知恵の」可能性も十分あります。
私は取り下げには反対ですが、元ご主人にめいいっぱいの
資料を提出させてみて、今後のことも含めて元ご主人の
経済状況を把握だけしておき、断れば良いでしょう。

法的手段ものぞむところでは?
よほどのことが無いと「飢え死にする」などと判断はされず
減額請求は却下されると思われます。

どうしても判断がつかず、弁護士相談をしたいのならば、
今週中の回答期限を延長すれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

元夫は自律神経失調症とかパニック障害とかいろいろ言ってました。
ので、というか昔から言葉の信憑性がはっきりしないところがあるので
はっきり言って、法的手段をとってもらったほうが私のほうもとても助かります。
給料も一年以上休職をしていたのにもかかわらず私より2倍はもらっているみたいです。子供の養育費よりローンの返済のほうが優先!という勢いなので、私が悪いのかと落ち込んでしまいました。
いつも来るメールは言葉はとてもしっかりした文章で書かれてきます。
またそれが怖いところなんですが・・・
元夫の悪知恵の可能性高そうです!
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/02 20:01

総務・経理をやってますので、その手の請求に関する手続きを会社側として担当しております。



1.給与の差し押さえは、一度発生してしまえば以降は「その様な人物」という烙印が消えることはありません。
  今後差し押さえ請求が無くなったり、減額が発生してもその人物の評価が(その件に関して)良くなる事はありません。
  今後、本件で相手の立場が変わることはないです。
  その様な点に関して言えば、取り下げても意味は無く、相手の負担が楽になるだけです。

2.質問の文からだけですが、元ご主人はそれなりに「適当(これは悪い意味で、です)に」仕事を続けておられるようです。
  あまり褒められた状態ではありません。
  今、減額したり取り下げたりしても彼の甘えが大きくなるだけの様に感じます。
  「生活が苦しいから」といって「子供を育てる義務」がなくなるわけではないのです。

弁護士さんに相談するのも良いですが、妥協をするべき事案とは思えません。

相手に司法書士かなんかがついている様に感じます。
彼らの中には、報酬目当てにその様な債務者に入れ知恵をする人もいますので、不安に感じたら弁護士に相談を。
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この回答へのお礼

会社側の担当者の方のご意見本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/02 20:04

相手にも生活があります、生きる権利もあります



それもお構い無しというのであれば、相手が生活苦で自殺しないよう祈りましょう
その心=自殺されたらお金が貰えない

教えて?No_Thx☆彡
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身から出た錆ですからあなたが応じる必要はありません


「あなたの要求には応じることは出来ません」
こういう返事をすればいいのです
曖昧な返事は後でもめます
応じる意思がないことを表明すればいいのです
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました!
あいまいな返事は本当にしないほうが良いですね。
今後どうなるかわかりませんが意思を伝えてみます。

お礼日時:2009/02/02 20:06

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