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皆様、こんにちは。
請負契約の事で、皆様のご意見を伺いたいと思います。

私どもの会社(B社)は、客先(A社)に常駐し、請負でソフトウェアを開発しています。
通常の業務はA社からの依頼書をトリガーとして、
B社から見積書を提出し、A社が注文書を発行するという形式で
業務を実施しています。
ただ、実際にはいろいろな問い合わせに対応する時間や、
会議への出席といった、作業実施前に見積もれない作業が発生することもあります。
その分は、月末に集計し、その集計時間によって見積書を作成し、
後は請負の手順に従い、注文書を発行してもらい、請求書を発行するという流れになります。(実稼動分を請求)

こういった、稼動分の請求は法律上問題ないでしょうか?

3月までは、特に問題ないのではないか?
というなんとなくの理由で上記の方法で請求していましたが、
客先の担当者が替わり、問題がないか確認した方が良いということで、調べている最中です。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教え願います。

A 回答 (1件)

請負は成果物ベースの契約ですから、請負側の発生コスト変動に発注者


がつきあう必要はなく、そのリスクは請負側が見積もり時点で精査
するのが原則です。

とはいっても、ソフトウェアの場合、見積もり時点で費用が確定できる
ことのほうが希で、正確に見積もれないというのが実態だと思います。

コンプライアンス上問題なのは請負企業よりむしろ発注企業のほうで
請負契約に対して、成果物の変更がないのにもかかわらず追加費用が
発生しているのはなぜかと突っ込まれた場合、正当化できません。

その意味では、A社が株主なり監査人なりから指摘される可能性は十分
あると思います。

回避手段として、
1.請負契約に前提となる工数なり費用の見積もりを載せ、これを
  超える場合は計算式を提示して、追加費用として請求する。
  という契約に差し替える。
  (ただし、これは限りなく委託契約に近くなる)
2.当初見積もりを追加費用(予定)込みで契約し、それを超える部分
  はB社の負担、越えなければB社の利益とする。
  (表面上、契約単価が上がります)
などなどがあります。

新しい担当者は、「足がでました。お願いします。」「わかりました
払います」という慣習が容認できないのでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
私の質問内容に少し補足させていただきます。

いろいろな問い合わせに対応する時間や、
会議への出席などという業務に関しても、
前もって『見込み』という形での連絡をしています。
(見込みと実績の差はプラマイ5%程度です)

2.の『追加費用込みで契約し・・・』という方法で、
月の頭に、今月発生する予定の費用を見積り、それで契約という方法がいいみたいですね。
差分に関してはもう少し検討する必要があるみたいです。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/16 11:47

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