No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>但し契約者と家主の協議により更新できるとなっていました
この点は、協議ですから、あなたが更新に応じない限り連帯保証契約からは「抜けられます」。信義則にもとづく解除なんていうまどろっこしいことは言わなくてもよいわけです。あなたから内容証明で「連帯保証契約の更新には応じません」と通知しておけばいいです。
>現在200万の負債がある契約者に対し家主が更新に応じたようです。契約が終わっても負債は私が連帯保証人の期間の負債なので、請求が来るのでしょうか?
法律上は、あなたが保証した期間の「賃料の遅滞分」については、そうなります。しかし、三年で200万だと月あたり5万の不払いとなります。本当に「200万」という金額が、あなたの保証期間内で生じた「不払い賃料額」なのか、それを証明するものがあるのかどうか、借り主ではなく、「大家さんに」その「証拠」を示してもらったほうが確実です。
それで、もし、200万が確かに保証期間内の不払い賃料だとすれば、あとはもはや大家との間の交渉で、支払い額をまけてもらうしかないでしょう。大家もあなたがけつを持ったとして、あなたが借り主に求償して弁済分の回収が出来ないことは分かり切っていると思いますので、全額払えなんて無理は言わないと思います。
あとは、そうですね、大家に徹底的に支払わない、判決を取られて強制執行されるまでしのぐという手もあります。その間、あなた名義の財産を少しずつ消費して使ってしまう。一方、信用出来る他の方に協力してもらう(この部分は、明言出来ませんので、相談に行くときこの書面を打ち出して持って行ってください)ことです。
家財等生活必需品、その他民事執行法の改正で債務者に確保された自由財産枠の拡大等、大家の方から執行したとしても、もしあなたに執行してもそこそこの財産がなければ、やっても意味がないので、まずしません。事実上、諦めてもらうという手もあります。
どんなを方法を選択するかは、あなたの立場・簡単に言えば損得などをすべてお聞きしてからでないと出せません。しかし、戦い方・抗戦の仕方はいろいろあります。
「良い人」にされて利用されないよう、対応について弁護士に相談してみてください。弱気にならないことです。
No.3
- 回答日時:
こんばんわ 以前の回答を見ていて拝見しました。
>会って何月何日までに保証人を代えると一筆書いてもらいました。その期日を守らない場合、こちらはどう対処していいのでしょうか
その「約束を守らせる」ために裁判を立てるということは、この場合出来ません。但し、約束違反を理由に賠償を求めることが出来るとしても具体的な損害が生じていないので、せいぜい精神的損害程度では、あまり実益がありません。きわめて軽微な金額とだけは言えます。
問題は、連帯保証人の地位から抜けられればいいわけです。そこで、大家さんとの話し合いで、連帯保証契約を終了させてもらい、以後、責任を負担しないようにしてもらえれば良い。
それに対して、大家さんが応じないとき、ではどうするかですが、その際、前回の回答で申し上げた信義則に基づく解除件行使の可能性を模索するということです。
私が、そのように考えたのは、過去の判例に「期間の定めなき継続的保証契約は、主債務者に対する保証人の信頼が害されるに至った等、相当の理由がある場合には、債権者が信義則上看過できない損害を被るような特段の事情がある場合を除いて、保証人から一方的に解約できる。」(最判昭39・12・18民集18-10-2179)三省堂 『模範六法2001平成13年版』というものがあったからです。
民446条での参照判例です。今回の店舗賃貸借契約では、たぶん期間が3年とか5年とか限定されている可能性があるかもしれません(確認してください)。しかし、それ以外では、「借り主との間では、従業員の地位を失ったのだから、連帯保証人からはずしてくれと言ってもいつまでも応じないとしたら、信頼が害された」といえるし、「連帯保証人から抜けたとしても、それで債権者である大家さんが見過ごすことの出来ないほどの損害を被るような特段の事情もない」と思われること、などから信義誠実の原則に照らして、保証した者のほうからの契約解除権の行使を認めてよいと思うからです。
この点は、もし、連帯保証人に名を載せる当時、大家さんとの関係で、大家が店の従業員をとくに保証人として希望していたなどという事情でもあったのであれば、解除はさらに認められやすくなります。
仮に、大家との間で、話し合いで保証人をはずせないときは、最終的には、大家との間で解除申し入れ、連帯保証契約不存在確認という形で争いになると思います。
で、解除は認められる可能性があると予測しているのですが、それでは100パーセントそうなの?と問われると、自信がありません。
しかし、争う価値はあります。
なお、そのうえで弁護士に相談してください。
この回答への補足
ありがとうございます。昨日(26日)、家主に契約書のコピーをもらいに行きました。賃貸借期間が平成16年11月22日までの3年間とする。となっていて期間があった事と、それが過ぎてる事が解りました。但し契約者と家主の協議により更新できるとなっていました。家主は私が保証人を代えてもらいたいと言う事は11月9日に伝えてますし、契約者もそのように言ってました。その後契約者は連絡しても私をさけるので、家主に状況を確認した時も保証人を代えるのに必要な書類の問い合わせはあったと言うだけで何だかはっきりしない感じで..契約がもうすぐ終わる事は言いませんでした。現在200万の負債がある契約者に対し家主が更新に応じたようです。契約が終わっても負債は私が連帯保証人の期間の負債なので、請求が来るのでしょうか?ちゃんとした説明もせず契約期間が満了し更新に家主も応じて、その負債が請求されるのは納得できないと思うのですが、やはり私はそう言われてもしかたないのでしょうか?本当に毎日不安でたまらなくて..すみませんが何か方法があれば教えて下さい。宜しくお願いします。
補足日時:2004/11/28 01:26No.2
- 回答日時:
連帯保証契約は、家主と質問者との間の契約であり、スナックの借り主が質問者に対して、「代える」と約束しても、それで何らか連帯保証契約がそこで中途終了するわけではありません。
一筆とってあるとのことですから、期日経過後、スナックの大家さんに事情を話し、連帯保証人をはずしてほしいと申し入れしてはどうですか。どうしても大家が応じない場合、すでにスナック従業員の地位を失っている以上、信義側上の解除権が認められることもあると思います。
また、連帯保証人の地位の変更喪失についは、主たる賃貸借契約書に特約事項として記載されていないか、確認してください。そこにたとえば、現保証人が別の連帯保証人を探して立てる義務を負うなどの記載があれば、それに従います。確認してください。
この回答への補足
連帯保証人の地位の変更喪失は特約事項などの記載はありませんでした。契約者が辞めた従業員なので、保証人を代えたいと申し入れ別の保証人を探してる状態です。教えて頂いた事を私なりに調べてみましたが、信義則は何となく理解出来るのですが、家主が応じない場合その上の解除権となるとどう理解していいのか教えて頂けないでしょうか?お願いします。
補足日時:2004/11/25 13:26No.1
- 回答日時:
賃貸借契約の連帯保証契約は、賃貸人と連帯保証人との間でなされます。
したがって、保証人を代える場合も、賃貸人と旧保証人(あなた)と新保証人との間でなされなければなりません。ところで、保証人を代えるといっているのは誰なのでしょうか?もし賃借人たるスナックのオーナーだけが保証人を代えるといっているのなら、保証人を代える事について、賃貸人の承諾が必要になります。そして、最初の保証契約の時点で、「この保証人はスナックを止めたら保証人から脱退して、別の保証人を選任する」等の特約でもなければ、あなたがスナックを止めたからと言って、賃貸人はあなたを保証人から外す義務はありません。いくら、賃借人であるスナックのオーナーが「保証人を代える」と約束し、それを書面にしていても、それはあくまで、あなたとスナックのオーナーとの債権的効力があるに過ぎず、賃貸人には何の義務的効力も発生しません。もちろん、保証人を代えなければ、スナックのオーナーには債務不履行としての損害賠償請求等が出来ますが、保証契約とは何ら関係がありませんので、注意して下さい。約束しても代えてもらえなければしかたない事と思ってましたが、債務不履行としての損害賠償請求が出来る事を知る事が出来ました。本当にありがとうございました。お礼が遅くなってすみませんでした。
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