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突然、今月から冷暖房費1年分徴収

習い事で、今月初日に、今月から冷暖房費1年分払うよう集金袋を渡されました

受講費は別途、銀行引き落としです。

他の習い事では数ヵ月前に値上げの告知などしますし、毎月の受講費と一緒に引き落としです。何年の何月から何月までの1年分かも明示せずに、突然現金で集金、強引だなと感じました。

もう受講しはじめちゃっている月から、問答無用で1年分の諸経費を追加請求ってアリなのですか。

大根買って、4分の1食べちゃってから、値上げしたから追加で払ってね、今後の分も1年まとめて、と言われたような気分なのです。事前に年会費のように告知されていたならともかく。

他カテゴリで「違法ではない100円の大根が120円になっただけ」「謝ってほしいんでしょ」「そういう世の中、モラルの問題ですらない、辞めましょう」という回答を頂きました。

お金は、事前の金額提示と同意ありで支払いたい気質なので、今回の件の法やモラルの面での位置付けをはっきり知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

習いごとであっても、毎月月謝を払い、継続して契約関係が続く場合、


特定継続的役務取引となり、特定商取引に関する法律の対象となり得ます。

ただ、学習塾、英会話、エステなどは法で定義されていますが、ピアノ教室・書道教室は
規定されていない、グレーゾーンに入ります。

次に考えられるのは、消費者契約法ですが、消費者に不利な契約を認めておりません。

その観点からは、当該教室が冷暖房費を契約時に説明し、書面で契約内容が明示されていない限り、
突然の告知で、納金を請求することは不親切であり、消費者にとって不利益な行為ですので、
消費者センター・国民生活センターなどに、ご相談されては如何ですか。

ただ、そのことで、習い事の教室に行きづらくなったり、嫌な思いをされる可能性はありますので、
退会も視野に入れて、次のアクションを検討されれば宜しいかと思います。

一言で言うと、法を無視した、昔ながらの上から目線の教室としか言いようがありません。

その教室が、何らかの団体・組織に所属している場合、本部や事務局に問い合わせるのも、
一つの方法です。

参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
子供の学習塾ですね、でも、9月初回の3日前に告知されていたようです。本部ホームページで、別途冷暖房費を徴収する場合がある、とのことでした。

払わないつもりでもないけど、突然ですし1年分はモヤっとしてしまいますね

お礼日時:2016/09/11 19:18

この集金は、事前に通告する必要があります。


授業料は、引き落としなのですから、本来ならその授業料に含まれるべき内容です。
別途費用が必要な場合は、負担金の請求となりますので生徒全員に事前通知をしなければ無効でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。9月初回の3日前に告知されていたようです。本部ホームページで、別途冷暖房費を徴収する場合がある、とのことでした。

払わないつもりでもないけど、突然ですし1年分はモヤっとしてしまいますね

お礼日時:2016/09/11 19:16

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