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質問します
個人感の間で住む話になり内覧し、一部屋かりることにしました
私は仕事もしてるし、今住んでる家もでることになるから6月末にいきますと話て、仕事もやめる。
住む家もでる準備をしてたら、いきなり事情があり住めなくなりましたとラインでいっぽうてきに言われました
こちらは仕事もやめる、家もでると話た矢先にライン一つで終わらせる相手に腹がたちます。
家は確実に失いましたので、また1から探さないとだめ。
この相手にたいし迷惑料請求できます?

A 回答 (2件)

その約束が無償の使用貸借でないならば、ある一定ラインでできますよ。

実際に損害がある話しですからね

相手に支払う意思がない場合は、裁判ということになりますが、60万以下の請求で簡易裁判所に申し込まれてはいかがでしょうか。1日結審となりますので、手間暇がかかりません。

契約の取り交わしの書面があるのなら、その書面が証拠ですし。口頭契約の場合でも、その断りのメールが証拠です。他メールのやり取りで賃借金がある契約であったり期間がしるされている契約であったりが成立してると見做せる証拠があれば、それを提出して下さい。

無償での使用貸借の場合は、いつでも貸す側が一方的にそれを解除できるという契約ですので、これにあらず。
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請求するのは自由です。


ですが相手に支払う意志がないなら裁判で強制執行の手続きが必要ですから、その裁判で足が出ることになるので泣き寝入りがほとんどです。
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