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平成13年の試験問題で

建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地の借地権の目的となっている土地がある場合、借地権を有するもの全員の合意がなければならない。

という問題があります。
答えは○です。

法70条3項には

3 第一項の建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければならない。ただし、当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。

とあるので、借地権の目的となつている土地の所有者の合意はいらないということなので×と判断したのですが、答えは○でした。

どこがおかしいのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

借地権の目的となっている土地がある場合は、借地権の目的となっている土地の《所有者》の合意はいらないが、


【借地権を有するもの】全員の合意があればことたりる。と言うことで○と言うことでいいんじゃないですか?

簡単に言うと
原則土地の《持ち主》の全員の合意が必要
しかし、借地権の目的となっている土地がある場合は
土地の《持ち主》の合意はなくてもいい→よって×ではなく○
しかし【借主】の全員の合意が必要→よって問題は正しく○
と言うことだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど!理解できました★

お礼日時:2009/04/13 06:00

答えは○でしょうね。


見ている70条-3項も正解です。

ここがみそ。ただし書きの
【土地の所有者以外の土地の所有者等】
これは問題文には書かれていません。

69条の「土地の所有者等」にもう含まれているのです。
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