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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
正直、質問の趣旨がよみとれないところがある。
>地上権は一つの土地に複数人の地上権者がいて、それぞれ思うままに家を建てたり、その他工作物所有したりできるということですか?
地上権の共有は当然可能。とくに地上権者が相続が起きた場合は、相続人が複数いる場合「共有」となる(民法898条)。
>それぞれ思うままに家を建てたり、その他工作物所有したりできるということですか?
「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」とあるので 法的には可能じゃろう。
しかし、現実は、共有者の一人が独占的に支配している場合が多い。被相続人に看病をしていた物が、継続して一軒家に住んでいる場合など。
>それって権利関係かなり複雑で、もめたりしないのでしょうか???
もめるもめる。あたりまえじゃろ(笑)
「共有」の場合の権利関係は民法249条以下のとおりであるが、かなり現実的でない規定になっているので、現実は
だから、現実には、共有者の分割請求(256条)、裁判による共有物の分割の申し立て(258条)が可能であり、共有状態を解消できる。現物分割が適当でない場合、価額賠償も可能(判例)
なお、質問者の事例では、地上権が問題となっているが、「準共有」として所有権の共有と同じように扱ってよい。(264条)
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