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田舎の小さなスーパーマーケットの独自の電子マネーです。
「電子マネー取扱業者様との業務契約終了」と告知があり今月いっぱい(2024年2月29日)で使い切るようにとの事。

電子マネーにチャージした分を返金してもらいたいです。


今月19日(月)に初めて知った事で、年末に新規チャージが終了と電話で従業員の方がおっしゃっていました。

知人からの話では折り込みチラシは2回。

今年、1月にお店に行きましたが入り口にな何も無かったです(ある事を見たく念入りに確認しています)店頭は念入りに見ていませんが何もそのような情報は見ていません。

カードの裏には
「カードの有効期限は最終利用日(金額チャージまたは本カードによるお支払い日)から3年」


≡≡≡知りたいこと≡≡≡

・電子マネーにチャージした分を返金してもらうことが出来そうな法律(民法など)
・交渉など経験のない自分が店側と直接交渉となる為、少しでも有利になる情報

法律だけじゃなく、交渉方法などアドバイスを頂けたら助かります。




╋━━地域の財務局理財部・金融庁問い合わせでわかったこと

・資金決済法適応外となる
・金融庁届出書の提出の不必要な自家型前払式支払手段発行者の電子マネー利用者を守る法律無し


ただし、民法で何か手助けになるかもと助言頂く
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╋━━経緯


今月いっぱい(2024年2月29日)で、
スーパーマーケットの電子マネーが終了することを
一昨日19日に知りました。


╋━━店側の対応
昨日(2月20日)電話確認
従業員らしき女性が対応、
年末に張り紙をしていたなど告知したと言う


╋━━金額

11,000円ほど



╋━━住環境

田舎在住

食料品のみを扱うスーパーマーケット
隣町にあり、車で20分ほどのところにあります。


╋━━調査したこと

▽法律

平成二十一年法律第五十九号
資金決済に関する法律

(保有者に対する前払式支払手段の払戻し)

第二十条 前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。
一 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合(相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により当該業務の承継が行われた場合を除く。)
二 当該前払式支払手段発行者が第三者型発行者である場合において、第二十七条第一項又は第二項の規定により第七条の登録を取り消されたとき。
三 その他内閣府令で定める場合



平成二十二年内閣府令第三号
前払式支払手段に関する内閣府令

第四十一条 (保有者に対する前払式支払手段の払戻し)


第二節 自家型発行者
(自家型発行者の届出)第五条 
前払式支払手段を発行する法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(第十四条第一項に規定する基準額をいう。)を超えることとなったときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。


※大手電子マネーは金融庁の届け出が必要、資金決済法適応となるので今回のような事があっても法律で守られ返金される。
今回は金融庁届け出が不要とされる事業者で資金決済法適応外となるようです。


╋━━相談した機関(回答一部抜粋)

〇一般社団法人日本資金決済業協会の相談

・金融庁の名簿に届け出無し
・小規模はルール適応外
・法律の適応対象外


〇生活相談センターや市の相談

・根気に交渉するしかない


〇地域の財務局理財部

・資金決済法適応外
・金融庁届出書の提出の不必要な自家型前払式支払手段発行者の電子マネー利用者を守る法律無し
・ただし、民法上の権利(債権債務等)に何か糸口がある可能性あり


〇金融庁
・直接交渉していただくしかない
・資金決済法適応外
・金融庁届出書の提出の不必要な自家型前払式支払手段発行者の電子マネー利用者を守る法律無し




以上です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

No1です。



規約の紙は言えば貰えると思います。返金できないのはどの規約に寄るものか問いただしてもいいと思います。私なら匿名で電話するかな。ただ、真正面から法律で攻めるのは正直微妙な気がします。相手も法律や規約を曲げるのはまずいでしょうし。喧嘩腰や本気で法律で攻めると相手は弁護士など控えているでしょうから、こちらに勝ち目はないと思います。

>電子マネーで購入した商品を返品・返金してもらえるのかって事でしょうか?それは思いつきませんでした。なるほど!気になりますね!

例えば、衛生用品ではなく返品が可能で腐らずない商品を購入。電子マネー廃止の翌日に返品。これでどうなるかを店長さんに確認してやれば返金せざるを得ないかと思うのです。あと、既に電子マネーへの返金やチャージが出来ないタイミングであれば返金は現金だけになるかと思ったりします。
悪意あるスーパーはそうそう居ないと思いますので、どうしても使い切れず、お金が必要で困っている。例えばこういった形でなんとか現金化出来ないかを聞いてみてもいいかと思います。まぁ最悪は冷凍食品や賞味期限の長いものや生活品を買い込むことですかね。
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この回答へのお礼

アドバイスを本当にありがとうございます!!!

>例えば、衛生用品ではなく返品が可能で腐らずない商品を購入。

そうですね、単価の高い衛生用品も探してみます!


>電子マネー廃止の翌日に返品。これでどうなるかを店長さんに確認してやれば返金せざるを得ないかと思うのです。既に電子マネーへの返金やチャージが出来ないタイミングであれば返金は現金だけになるかと思ったりします。

これも思いつかなかったです!!!
ですが残念ながら翌日から数日は新装開店の為休みになります。


>悪意あるスーパーはそうそう居ないと思いますので

そうですね、地域に密着した地元のお店なので・・

まず電子マネーで購入した商品の返品・返金が可能かどうか聞いて不可だったら、色々相談してみます。

貴重な時間を使って頂き、ありがとうございました!!!

お礼日時:2024/02/25 19:36

残念ながら、どう考えても現金を返して貰う方法はないです。


当該スーパーとの契約で「本カードによるお支払い日から3年」とあるので品物を買う方法で諦める他ないです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/08 18:48

民事しても時間かかるし、それ使ったら?

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/08 18:48

案1)日用品のストックや日持ちする食品を買い、使い切る。


案2)お客様相談室または店長にゴネて、返金の交渉をする。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます!!!

そうですね、2つの選択で。
お客様相談室は無いので店長にごねてみるのもありですね。
頑張ってみます。
返金されなかったら・・頑張って何か買いこみます・・

お忙しい中本当に感謝です!!!

お礼日時:2024/02/24 20:10

https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000130164 …
を見ると、契約内容次第という気がします。
まずは、その会社の電子マネーの契約書を確認するのが良いのではないでしょうか?あとは、店長さんと直接交渉とかですかね。
ただ、交渉したり調べる時間が勿体ないですし私ならさっさと使い切るかも。あとは、商品を購入後に全額返金ができる店なら、事前に店長さんなど責任者に確認して、購入して返金対応というのも可能か気になります。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます!!!

>その会社の電子マネーの契約書を確認
何年も前ですが薄く小さな紙きれをもらいました。捨ててしまったと思います。
なので、契約書は確認出来ずです。(電子データとして公開されていません)


>商品を購入後に全額返金ができる店なら、事前に店長さんなど責任者に確認して、購入して返金対応というのも可能か気になります。

電子マネーで購入した商品を返品・返金してもらえるのかって事でしょうか?
それは思いつきませんでした。
なるほど!気になりますね!


直接交渉をがんばります。

参考URLまで提示して頂いて感謝です!!!
お忙しい中ありがとうございました!!!

お礼日時:2024/02/24 09:13

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