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観光通訳ガイドについてなのですが、まったくの無償だった場合も違法になるのでしょうか?
賃料やご飯代を出してもらい、外国語を使ったガイドをするのは厳密には違法と聞いたのですが、賃料ご飯代もなしの外国語でのガイドは合法ですか?
外国の知り合いの知り合いの知り合いを、大勢定期的に、無償で通訳ガイドした場合は違法なのでしょうか?
実際捕まるかどうかではなく、法に反しているかどうか教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

法律としてどうかというご質問なので、法律をもとに回答します。



通訳案内士法第36条で、「通訳案内士でない者は、報酬を得て、通訳案内を業として行つてはならない。」とあり、第37条で、 「通訳案内士でない者は、通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。」となっています。
36条の「業として」とは、報酬を得る前提で「業務」として(税法が関係します)行うという意味です。逆に、「業としてではなく(無報酬)行う」ことを制限してはいません。 ボランティアとか、善意で行う場合は無報酬(プレゼントも含めて何も受け取らない)なら、繰り返し行っても違法とは言えないでしょう。

ちなみに、日本政府は訪日観光客を大量に呼び込む計画(インバウンドと言います)を立てており、無資格の通訳でも条件付きで認める方向にあるそうです。
通訳案内士の試験が実情に合わない面があるという問題もあります。昔は(今でも?)日本髪の種類をすべて挙げるような設問もありました。非現実的ですね。
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違反ではありまりません。


一般的に「業として」と言う場合には無償でも反復して行えば該当する事もありますが通訳案内のばあいは「報酬を得て」ということが明示されていますから無償であれば問題ありません。



通訳案内士法
第36条  通訳案内士でない者は、報酬を得て、通訳案内を業として行つてはならない。
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「定期的に」が違法となる可能性があります。


一般的に、法的には、定期的にが入ると、委託の場合でも自営の場合でも、「業務」になります。

質問者さんが、定期的にガイドしなければ、(観光)通訳案内士を頼む可能性がありますよね。
そうすると彼らにすれば、あなたが営業妨害をしていると考えた場合、もめ事の種にはなると思われます。

また、「大勢」が知り合いの知り合いという、言い逃れが、旅行業法・通訳案内士の業務を妨害していないと
言い切れるかどうか、微妙ではあると思います。

定期的に、大勢にガイドされていると言うことは、無職か学生さんですか。
全くの無償であることを証明できるようにしておいた方が、宜しいかも知れませんね。

参考までに。
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無償の場合は無償ボランティアに該当しますので、社会人でも学生でも違法性はありません。

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