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昨年より寺の改築等で檀家の方からの寄付を集めて居ります。そこで寄付の状況を記載した報告書を檀家の方を対象に配布しなくてはなりません。200戸ほどです。内容は地区と個人名、それぞれの寄付の金額となります。この場合 個人情報保護法に抵触するのでしょうか。

A 回答 (3件)

寄付を受け付ける際、報告書の発行・その内容、報告書以外には使わない旨説明すれば(口頭でも文章でも)よろしいのではないでしょうか。

(本人の同意を得て、そのものに使用するのは適法です)

また、報告書の裏表紙にでも「檀家の皆様のご協力を得て作成しましたので内容を第三者に漏らしたり、悪用・譲渡・転載を禁止します」とか「廃棄の際は厳重なる注意をお願いします」とかを添えたほうが良いでしょう。

ただ、寄付の金額まで載せるのは個人情報というよりプライバシーに関わるようですが(多い少ないで・・・)その地方の習慣もありますし、お祭りなどの場合も名前・金額を張り出すので問題はなさそうですが。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございます。寄付を多くして下さった中には むしろ公表して欲しいという方もいらっしゃる・・・難しいところです。

お礼日時:2005/09/23 23:28

この法律は,「個人情報データベース等を事業の用に供している個人情報取扱事業者」を対象にしています。



そのため,今回のようなケースは,個人情報保護法に抵触しないと考えます。

しかし,檀家の方の個人情報を守る姿勢を見せることで,檀家の方からより信頼を得ることができるものと思います。

また,寄付した金額については,個々の額を公表するのではなく,総額のみを公表すれば足りるのではないでしょうか?

実際,チャリティーで集められた募金の場合,協力者の氏名(会社の名前)のみ公表していることが多いと思います。

そこで,寄付を集める際,事情を説明し,地区名と個人名を公表してもかまわないかどうか了解を得るようにしてはいかがでしょうか?

もし,了解を得られない場合は,匿名にするなどの措置を講ずることなど,本人の要望を取り入れてはどうかと考えます。
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この回答へのお礼

有難うございます。いろいろなご意見を参考にさせて頂きます。確かに信頼関係で成り立って居りますので きちんと考慮した上でご報告したく思います。

お礼日時:2005/09/23 23:39

基本的には5000件以上扱わなければ直接対象になりません。

 しかし個人情報保護法はアウトラインの法律で解釈しだいでは色々な判断が出来るので、イニシャル表示にしておいた方がよいのではないかと思います。 現状では違反してもこれと言った罰則は有りません。 でも法律違反して無くてもうるさく言うのがいるでしょうきっと。
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この回答へのお礼

有難うございます。参考になりました。おっしゃる通りいろんな方がいらっしゃいます。

お礼日時:2005/09/23 23:30

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