行政書士法の条文の意味についての質問です。
法第1条の2「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類・・・」という規定の「報酬を得て」と言う意味は、依頼した他人から報酬を得るという意味でしょうか?
それとも、依頼した他人でなく第三者から報酬を得る場合も含まれると介されるのでしょうか?
問題となる例として、行政機関の窓口に当該行政機関から委託契約(報酬は、当該行政機関が支払う委託料であると考えられます)された行政書士ではない民間企業が、当該行政機関の窓口に申請に訪れた者が作成し提出すべき申請書類を代書し、同時に申請者からこの代書作成した書類を預かり権限ある公務員まで提出する行為(窓口のすぐ奥にいる行政機関の吏員に渡す行為)が、行政書士の独占業務を侵害するか否かという例です。
また、「公の施設」の使用申請の事務の場合、公務員ではなく指定管理者(この場合「公権力の行使」を首長から指定管理者に委譲され、行政処分たる使用許可を当該指定管理者が行うことが予定されている)から窓口業務を再委託された民間企業(指定管理者から報酬を得て)が「使用申請書」の作成につき同様の代書を行っていた場合には如何でしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
報酬を得て(事業として)ですね。
それはご指摘のとおり行政書士法に違反すると思います。
てっきり無報酬と勘違いしていました。
>「行政機関」から委託された(委託料という報酬を得て)窓口業務を行う行政書士でも公務員でもない「民間事業者」が、当該行政機関に対して「申請すべき者(市民)」に代わって申請書を作成し、これを「権限ある公務員」に渡す行為です。つまり、申請者に代わって意思表示の文書を作成し、これを行政庁内においてこの民間事業者が公務員に手渡しする場合と言うことです。
これも渡す行為自体は違法性は無いと思いますが、申請者に代わって意思表示の書類を作成する場合は無報酬であれば問題ないと思います。
ちがうのかなぁ??
建築確認申請とか、道路使用許可申請などは鏡に書いてある申請人とは
別の、例えば下請け業者とか関係業者などが作成して役所に持っていく
ことは普通にありますが、それは本来違法なことなのでしょうかね?
一度も役所で指摘やら身分確認など受けた事はありません。
この回答への補足
再びありがとうございます。
>申請人とは別の、例えば下請け業者とか関係業者などが作成して役所に持っていくことは普通にありますが、それは本来違法なことなのでしょうかね?<
『衆議院総務委員会【議事録)第 10 号平成14年12月5日(木曜日)』http://www.max.hi-ho.ne.jp/nishi-shibu/giji.htmにおける、政府見解によりますと、報酬性がある場合に行政書士法違反であるとされています。即ち、代行手数料その他、何らかの名目で報酬を得ている場合に問題となるわけですが、このい政府見解によれば、「書類の作成料・提出代行料」というストレートな名目でなくとも、例えば、“手続き手数料”・“代行人件費”などの名目であっても対価性(報酬性)がある場合には行政書士の独占業務であるというのが政府見解です。
No.1
- 回答日時:
>法第1条の2「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類・・・」という規定の「報酬を得て」と言う意味は、依頼した他人から報酬を得るという意味でしょうか?
書類作成を依頼した人から報酬を得るということです。
問題になる例としては、行政機関から委託された行政書士ではない人物(企業)がその行政機関に申請する書類の作成、提出を申請者に代わって行うと
言う意味でしょうか?
私は行政書士ではありませんが、第三者の依頼を受けて役所に提出する
書類や申請書を作成して提出したことは何度もあります。
問題は無いと思うんですが。
そもそも、役所に提出する申請書類は行政書士に作成を依頼する義務は
無いと思うのですが。
この回答への補足
ご指摘誠にありがとうございます。
>行政機関から委託された行政書士ではない人物(企業)がその行政機関に申請する書類の作成、提出を申請者に代わって行うと言う意味でしょうか?<
「行政機関」から委託された(委託料という報酬を得て)窓口業務を行う行政書士でも公務員でもない「民間事業者」が、当該行政機関に対して「申請すべき者(市民)」に代わって申請書を作成し、これを「権限ある公務員」に渡す行為です。つまり、申請者に代わって意思表示の文書を作成し、これを行政庁内においてこの民間事業者が公務員に手渡しする場合と言うことです。
なお、私は、報酬を得ない場合(事業性が無い場合)には、行政書士法には違反しないと考えますが、行政書士法1条2項(行政書士独占業務)の条文中『他人の依頼を受け報酬を得て・・・』とあるため、同法19条1項に違反するのではないか?と思った次第です。
なお、条文は『他人の依頼を受け報酬を得て』とあり、報酬を得ているのが“当該他人”ではなくとも同法19条1項違反の構成要件に該当するのかどうか?ということが問題となると考えたわけです。
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