個人情報の保護については、社会的にも大きな関心事になっていますが、民生委員法の第15条では、個人に関する秘密を守らなければならないことが規定されています。
「民生委員は、その職務を遂行するについては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない」
とあります。
社会福祉士や介護福祉士などの専門家には、「秘密保持義務」が課せられ、懲罰または罰金といった厳しい罰則規定があります。
ですが、民生委員には罰則規定までは定められていません。
意図的に情報を漏洩するような民生委員はいないはずですが、何気ない会話から秘密が漏れてしまうという事はあると思います。
例えば家族との会話で、ついつい気を許してしまい、その日あった出来事を話してしまったりとか・・・。
ところが家族には守秘義務はありません。
うわさ話の根元を辿っていったら、民生委員の家族だったということもあり得ます。
気の許せる友達などの場合も同様です。
ファミリーレストランで民生委員同士が話をしていて、その会話を近くの席にいた人が聞いてしまいトラブルにるという事も考えられます。
民生委員は、関わる人の個人情報を扱うことが非常に多いのですが、罰則規定の無い守秘義務について、どのように捉えておいたらよいでしょうか?
皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>罰則規定の無い守秘義務について、どのように捉えておいたらよいでしょうか?
捉えておく、というのはjinnjinnさんご自身が民生委員であるという立場ででしょうか?それともjinnjinnさんが民生委員に個人情報を知られてしまっている住民としての立場ででしょうか?
>例えば家族との会話で、ついつい気を許してしまい、その日あった出来事を話してしまったりとか・・・。
ところが家族には守秘義務はありません。
うわさ話の根元を辿っていったら、民生委員の家族だったということもあり得ます。
気の許せる友達などの場合も同様です。
jinnjinnさんご自身が民生委員でいらっしゃって、上記のようなご心配をなさっておられるのなら、即、民生委員をおやめになった方がよろしいかと思います。
No.3
- 回答日時:
罰則義務のあるなしにかかわらず守秘義務については遵守しなければなりません。
何気なくもらすというのは、民生委員という立場について理解していないということです。
wikiの説明に
「罰則の規定は無い。その為、地域の民生委員と付き合いのある各種販売業者への情報漏洩が行われるという懸念が付きまとうことになる。」と書かれていますが、
元々民生委員に推薦される人物は、人格者が多く当然人格者であれば罰則がなくとも義務を全うする人物でした。
何気なくもらすかもしれないと思われるのであれば、本来民生委員に推挙されるべきではありませんが、現在では難しいということでしょう。
>ファミリーレストランで民生委員同士が話をしていて、その会話を近くの席にいた人が聞いてしまいトラブルにるという事も考えられます。
これも自らの立場を考えれば、そのようなところで情報交換を行うのは厳に慎むべきです。
そういう場面に出くわした人は、民生委員推薦会や推薦者に、どういう了見でそのような不特定多数がいる場所でそのような話をしていたのか問いただせばいいです。
又、推薦会や推薦者にそのような人を推挙した責任を問えばいいでしょう。
また、指揮監督を行う都道府県に監督責任を問えばいいです。
不利益を被った人がいたなら、損害賠償請求もできます。
No.1
- 回答日時:
何でも規制、何でも罰則になって久しい昨今ですが、お給料ももらえない民生委員に罰則のみをつけたら、ただでさえ不足している民生委員のなり手はだ~れもいないでしょう。
そうでなくても、個人情報の保護の名の下、必要な情報提供を拒否する人が多く、苦労しているってのに…
罰則付きの規程を守らせるのであれば、給料を支払うべきだと思います。
>罰則規定の無い守秘義務について、どのように捉えておいたらよいでしょうか?
義務に罰則は必ず必要なわけでもなし、そのままの意味で捉えればいいのです。
難しければ“義務”ではなく“マナー”として捉えればいいでしょう。
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