A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
Wikipediaの運営団体は海外(アメリカ)にあるため、法律が適用されることはないかと思うのですが…。
ご回答ありがとうございます。
やっぱりそうなんですか。
wikipediaのヘルプに、たとえば、
「フェアユースは日本の法律にはない著作権の考え方で、「公正使用」を意味します。アメリカ合衆国の著作権法に準拠する英語版ではフェアユースが認められているので、フェアユースに基づく記事の内容、画像があります。日本語版では使用できるのかがはっきりしておらず、これが問題になることがしばしばあります。よくわからないというのでしたら、フェアユースのものは使わないのが得策です。他の言語のウィキメディアプロジェクトから項目を翻訳したり画像をもちこむときには、フェアユースの素材を含んでいないか特に注意しましょう。」
などとあるので、基本的に日本版は日本の法律に従っているのかと思いました。
例えは悪いですが、アダルトサイトなどと同じで、事業主体さえ海外にあれば、海外の法律に従うのですね。
No.2
- 回答日時:
ANo.1さんの補足ですが。
アメリカでは民間部門を対象とする個人情報保護法はありません。従って、規制はかかっていません。
参考URL:http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/h …
No.3
- 回答日時:
個人情報に関する考え方が全く取り違えていると思いますが。
国内事業者ではないというのはとりあえず置いといて。
・生存しているかどうかは関係ない。なくなっている場合でも遺族に影響がある情報は個人情報として取り扱われます。
・辞書の項目にすぎないので、個人情報保護法の対象ではありません。辞書の項目対象者に対しては、例えばプライバシーやら肖像権とかそちらの方で問題になることは有り得るかもしれませんが。
記載内容が含まれるとするなら、例えば週刊誌などで掲載されている有名人が5000人を超えたらその人らの個人情報の保護義務?が生じるということになってしまいます。
個人情報保護法の対象としては、wikiのシステムにユーザーとして登録している会員の情報の取り扱いに対する義務は発生します。雑誌だったら定期購読者の情報とかそちらの方です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
すいません、以下の3点、追加でご説明いただけるとありがたいです。
(1)
>生存しているかどうかは関係ない。なくなっている場合でも遺族に影響がある情報は個人情報として取り扱われます。
「個人情報の保護に関する法律」第二条(定義)に、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、」とあります。
「なくなっている場合でも遺族に影響がある情報は個人情報として取り扱われます」というのは、具体的にどこに、どのようにに規定されているのでしょうか。
(2)
>・辞書の項目にすぎないので、個人情報保護法の対象ではありません。
とありますが、「辞書の項目にすぎないので」というのは具体的にどこに、どのように規定されているのでしょうか。
例えば、wikipediaの全ての項目にその項目の人物の非公開メールアドレスが書き込まれたとしたら、「辞書の項目にすぎないので、個人情報保護法の対象」ではないとは言えませんよね。
先の第二条の続きにある「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」
の「その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」にwikipediaの記述は該当するのではないか、と言うのがそもそもの質問の主旨なのです。
(3)
>例えば週刊誌などで掲載されている有名人が5000人を超えたらその人らの個人情報の保護義務?が生じるということになってしまいます。
これは、法律成立当時盛んに議論された上に追加された第五十条(適用除外) の、「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的」に合致するか否かという議論になるので、また別ではないでしょうか。
念のため付け加えますが、別にwikipediaが嫌いだとか、訴えたいとかではありませんよ。純粋な興味です。
No.4
- 回答日時:
個人情報保護法で規制されている「個人情報取扱事業者」は、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」をいいます。
単に持っている情報の中にたまたま個人情報が入っている場合は含みません。wikipediaは項目の中に現れる日本人名をもとに何かの事業を行なっているわけではありませんので、(外国の事業者であることをひとまず脇に置いたとしても)個人情報取扱事業者にはあたりません。経産省のガイドラインにはこういう記述があります。
【事業の用に供しないため特定の個人の数に算入しない事例】
事例)倉庫業、データセンター(ハウジング、ホスティング)等の事業において、当該情報が個人情報に該当するかどうかを認識することなく預かっている場合に、その情報中に含まれる個人情報
wikipediaは倉庫業者やデータセンターではないだろう、といわれるかもしれませんが、考え方としては同じことです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
ただ、やはり疑問がありますので、もしよかったら以下の点についてご説明願えればと思います。
>個人情報保護法で規制されている「個人情報取扱事業者」は、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」をいいます。
>単に持っている情報の中にたまたま個人情報が入っている場合は含みません。
という2つの文は、特に論理的つながりがないように思えます。
仰るように、第二条第三項に「「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。」とありますが、第二条第二項では「この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物」と、指定していますので、「持っている情報の中にたまたま個人情報が入っている場合」も、「個人情報を含む情報の集合物」=「個人情報データベース等」となるのではないでしょうか。
また、
>項目の中に現れる日本人名をもとに何かの事業を行なっているわけではありませんので
>個人情報取扱事業者にはあたりません。
との事ですが、
回答者さんが指摘してくださった経済産業省のガイドラインには、「「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的を持って反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ一般社会通念上事業と認められるものをいい、営利事業のみを対象とするものではない。法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっても個人情報取扱事業者に該当し得る。」とあります。wikipediaが「一定の目的を持って反復継続して遂行される同種の行為」を行っている事は明かだと思われますので、最初に挙げたように、wikipediaが、「個人情報を含む情報の集合物」=「個人情報データベース等」である場合、それを「事業の用に供している」と言えるのではないでしょうか。
回答者さんが引用してくださった、「事業の用に供しないため特定の個人の数に算入しない事例」は、つまり、「委託業務」で個人情報データベースをあずかったとしても、あずかった事業主は「個人情報データベース等」を「事業の用に供している」とは言えないという規定です。やはり、「個人情報の保護に関する法律」においては「wikipediaは倉庫業者やデータセンターではないだろう」と思いますがいかがでしょうか。
No.5
- 回答日時:
#4です。
追加の質問を見てみますと、どうも「事業の用に供している」という部分の理解が違うのだろうと思います。
たとえば、ある小さな(個人情報取扱事業者となっていない)会社が中古のパソコンを買ったとします。そのパソコンのハードディスクの奥の方には、実は以前そのパソコンを使っていた会社の顧客名簿(5000件以上)のファイルが消去されずに保存されていたとします。譲り受けた会社はその顧客名簿のファイルを使ったことはありませんし、そもそもそのファイルの存在を知りません。このような場合、パソコンを譲り受けた会社は一気に「個人情報取扱事業者」になるのでしょうか?
右ファイルは当然「個人情報データベース等」ですし、会社は「事業」を行なっています。でももちろんその会社は「個人情報取扱事業者」にはなりません。その個人情報を「事業の用に供して」いないからです。(この部分は同意していただけますよね?)
それが「「個人情報取扱事業者」は、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」をいいます。単に持っている情報の中にたまたま個人情報が入っている場合は含みません。」と言った意味です。
個人情報保護法というのは、そもそも、個人が会社に提供した個人情報が、いつの間にか知らない会社(名簿業者とか)に譲渡されていたり、あるいは別の目的(受け取りたくもないダイレクトメールとか)に使用されるという状況をなんとかしようという目的で制定されたものです。ですから、個人情報という情報の価値に着目して何かをしようとしている場合でなければ、「事業の用に供する」とはいえないでしょう。
先ほどのパソコンの例にもどって、譲り受けた会社がある日そのファイルの存在に気づいたとします。しかし、「これは前の会社のファイルが残っているのだな、うちには関係ない」と思って、そのままにしておいたとします。この場合はどうでしょう。この時点でもまだ「事業の用に供している」とはいえないでしょう。
しかし、もしその会社が、「しめた、この個人情報は使える」と思って、その顧客名簿の相手に営業の電話をかけたり、メールを送り始めたらどうなるでしょう。この場合はもう「事業の用に供している」と言っていいでしょう。
翻って、wikipediaの場合は、項目の中に記録された個人情報を使って何かをしているのでしょうか。無論wikipediaの保有している情報の中には個人情報に分類される個人名が多くでてくるかもしれませんが、wikipediaはその個人に対してマーケティング活動を行なったり、その個人情報を売ったりしているわけではないでしょう。
質問者さんは、(1)wikipediaは事業を行なっている(2)wikipediaのデータには個人情報がある、ということをもって(3)したがってwikipediaは個人情報を事業の用に供している、という結論を導いているように思いますが、はたして「事業の用に供している」のかどうか、の点がもっと確認されるべきでしょう。(上のパソコンの例と照らし合わせてみてください)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
しつこく質問しているのにもかかわらず、真摯に回答していただき、感謝いたします。しつこいついでにもう少しだけご意見をいただけると幸いです。
>wikipediaの場合は、項目の中に記録された個人情報を使って何かをしているのでしょうか。無論wikipediaの保有している情報の中には個人情報に分類される個人名が多くでてくるかもしれませんが、wikipediaはその個人に対してマーケティング活動を行なったり、その個人情報を売ったりしているわけではないでしょう。
とのことですが、前補足にも書きましたとおり、経済産業省は、「、「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的を持って反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ一般社会通念上事業と認められるものをいい、営利事業のみを対象とするものではない。法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっても個人情報取扱事業者に該当し得る。」
という見解を示しております。
確かに
>wikipediaはその個人に対してマーケティング活動を行なったり、その個人情報を売ったりしているわけではない
かもしれませんが、個人情報データベース等をインターネット上で「公開」し、「wikipedia」という非営利の事業を行っていることは、「個人情報データベース等を事業の用に供している」事にはならないのですか?
もしその論理が成り立つのであれば、個人情報データベース等を「無償に」「善意で」公開する事は無制限に許容されはしませんか。挙げてくださった例で言えば、パソコンを譲り受けた会社が、その名簿の内容を全てwikipediaに項目として立てた場合、wikipediaの内規は別として、法律上wikipediaには全くなんの管理義務もないのですか?
逆に言えば、「個人情報の保護に関する法律」は、「事業」を、営利の活動のみに限定していません。そのために第五十条が存在するのだと思われますが、これにwikipediaが該当するのかどうか私には疑問です。(しいて言えば第三項でしょうか。)
確かに
>個人情報保護法というのは、そもそも、個人が会社に提供した個人情報が、いつの間にか知らない会社(名簿業者とか)に譲渡されていたり、あるいは別の目的(受け取りたくもないダイレクトメールとか)に使用されるという状況をなんとかしようという目的で制定されたものです。ですから、個人情報という情報の価値に着目して何かをしようとしている場合でなければ、「事業の用に供する」とはいえないでしょう。
という意見には、心情的には賛成できるのですが、この法律自体が、その事に対してどこまで厳密に規定されているのか、という疑問があるのです。国会で「言論弾圧に使われる可能性のある法律」ではないかと言われたのは、まさにその点ではないでしょうか。
この法律下において、wikipediaの事業が、本当に「個人情報という情報の価値に着目して何かをしようとしている場合」ではないと言えるのでしょうか。言えるとすれば、その根拠はどこに示されているのでしょうか。
No.6
- 回答日時:
#1です。
ワタシは日本に在住してますので、記載等を行う場合、日本法に従う必要があります。
が、wikipediaはデータベースも事業主体もアメリカですので…。
さて、#5での補足を見ました。
参考URLがお答えになるかなと思うのですが…。
参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/pd …
ご回答ありがとうございます。
なるほど、やっぱり
>この法律下において、wikipediaの事業が、本当に「個人情報という情報の価値に着目して何かをしようとしている場合」ではないと
>言えるとすれば
五十条(および三十五条)の適用以外に根拠はないのですね。
ただ、本当に五十条に該当するのかな・・・?
五十条一項が定める適用除外の対象は、
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
ですが、4,5号は論外として、1、2ではなさそうだし、やっぱり3号?wikipediaは「学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者」なのか否かというところですね。やっぱりあいまいだなぁ。まぁ、これらに該当としたとしても、無意味な個人情報の公開は、民法の何らかの違法行為(プライバシーの侵害や名誉毀損)には当たるでしょうが。
wikipediaのような活動が国内で行われ、これが個人情報保護法の違反として訴えられ、判例がでるまでは分かりませんね。そんなあほな事がおこるかどうか分かりませんが、その日を興味深く待つことにいたします。
ちなみに適応除外を根拠とするという事は、もともとの私の質問、
「個人情報取扱事業者に該当するか否か」に対する回答は、
事業主もデータベース(サーバ)も海外なので、そもそも「個人情報の保護に関する法律」は適用されない。仮に日本の事業であるとすれば、個人情報取扱事業者に該当するが、第五十条に定められる適用除外にあたる為、第十五条から第四十九条に定める「個人情報取扱事業者の義務等 」は適用されない
という事になりますね。
他の方の意見も聞けるかも知れないので、締め切りとポイントの発行はもうちょっと待ってみます。
No.7
- 回答日時:
○個人情報データベース等をインターネット上で「公開」し、「wikipedia」という非営利の事業を行っていることは、「個人情報データベース等を事業の用に供している」事にはならないのですか?
私の考えとしては、#5で言ったように、この法律の趣旨から考えて個人情報の価値に着目して使用しているような場合に限られるだろう、ということですが、質問者さんは、事業の一環としてインターネットで公開してしまっている場合には「事業の用に供している」となるのではないか、ということですね。
さてどちらが正しいか・・・残念ながら判例がないので今の状態だと分からない、というのが現実的な答えになるのでしょうが、一応自分の考えの根拠をさらに挙げておこうと思います。
まず、質問者さんは、法律の趣旨という点について「この法律自体が、その事に対してどこまで厳密に規定されているのか、という疑問がある」と言っていますが、もし訴訟事件が起こった場合には、この問題を判断するのは裁判所です。裁判所は法律の解釈をする機関であり、法律があいまいな場合でも、立法趣旨などを考慮に入れて妥当な解釈をするはずです。そしてそもそもの立法趣旨が#4で述べたようなものと判断されれば、「事業の用に供する」の意味はある程度狭く解釈されるのではないか、というのが私の考えです。
また、逆にwikipediaを個人情報取扱事業者と言ってしまって妥当だろうか、という気もします。情報を書き込むのはあくまで利用者であって、wikipediaは場所を用意しているだけです。たとえば駅に置いてある連絡用の掲示板に誰かが個人情報を書き込んだ場合、その駅が「その掲示板に書かれた個人情報の利用目的」を公表していなかった場合、「その鉄道会社は個人情報を法律に違反して取得したと」評価するのは妥当ではないでしょう。
無論wikipediaが方針を転換して、投稿される個人情報を集めた紳士録形式の辞書を作るようになったら、「事業の用に供している」と言って良いと思うのですが、現状はそうはなっていないと思います。
なお、50条の例外規定にはやっぱり当たらないだろうと思います。
あと、#6の質問への回答の欄にあるように、電子メールなどの個人情報が辞書の中に含まれていた場合に、それを認識しつつ放置した場合には、個人情報保護法の問題とは別に、不法行為の成立の可能性があるというのは、全く同意です。
御回答ありがとうございます。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
>たとえば駅に置いてある連絡用の掲示板に誰かが個人情報を書き込んだ場合、その駅が「その掲示板に書かれた個人情報の利用目的」を公表していなかった場合、「その鉄道会社は個人情報を法律に違反して取得したと」評価するのは妥当ではないでしょう。
の例は、
1.第2条第2項に定める「個人情報データベース等」ではない(電子データでなく、配列に規則性がなくて索引もついていない為)
2.仮に上記をクリアしても、第2条第3項第5号(および政令507号第2条)によって「個人情報取扱事業者」から除外される(5000件以上のデータを6ヵ月以上保持していない為)
などが明確ですので、wikipediaの例としては全く不適切だと思いますが、それはそれとして、
>情報を書き込むのはあくまで利用者であって、wikipediaは場所を用意しているだけです。
という視点は、wikipediaのような方法で取得しているものが「保有個人データ」なのかどうかという点で、私の質問の主旨と合致するように思います。
それが、wikipediaがなんらかの除外規定に入るのかどうかも含め、法令のどこに明記してあるのかなーという回答が頂けると有難いと思っています。
「そもそも辞書の項目だから「個人情報」にすらあたらない」という、#3のような方もいたので、もう少し締め切らずに、他の方の意見も待ってみようと思います。
ちなみに、「個人情報保護法」というと、「個人情報の流出」そのものを想起される方が多いようなのですが、これはあくまで事業者の管理義務と罰則を定めたものであります。例えば最近の大日本印刷の例で逮捕された容疑者も、「個人情報保護法違反」ではなく、横領や窃盗であるはずです。(「何の容疑で」逮捕なのか、なぜか調べてもでてこないのですが。)
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