
まず、重複しているのは承知での質問です。
他の方々の質問の回答を見させていただきましたが
世の中このようなご時世なので念には念をと思い質問させていただきます。
警備のアルバイトをしようとおもい面接を受けたところ
1.履歴書 2.証明写真 3.住民票 4.調査票 5.身分証明書
6.登記されていないことの証明 7.診断書 8.誓約書
などがあるのですが、大体の書類はいることは他のかたの質問でわかりました。
しかしながら精密な個人情報を渡す場合資料などの中に個人情報保護法などの誓約といった形で明記されているはずだと思うのですが私の手元にある書類の中にはそういったものが明記されておりません。
こういう場合も信頼して大丈夫なのでしょうか?
できればなぜこの提出書類が必要なのかを綿密に教えていただければありがたいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
警備会社は、定期的に警察の監査を受け、アルバイトであっても、書類が整っているか、すべて確認されます。
不備があれば会社が処分を受けます。証明写真も定期的に撮影しなおしになります。
個人情報保護法の説明は、書類上に記載がなくても、
説明書を見せるだけで済まされる場合もあります。
書類もそうですが、信用できる会社かどうかは
新任教育や現任教育を法定の時間通りにきちんとされているかも
重要ですよ。
「教育用ビデオ4日間流すけど、寝ててもいいよ」なんて会社はパス!!
私の性分が疑い深いので面接官の方の言葉を疑ってかかって
聞いていたこもあり少々疑いすぎたかもしれません。
このような回答をしていただけて安心致しました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
警備業法
http://virus.okwave.jp/kotaeru_reply.php3?q=2560 …
警備業法等に基づく各種申請及び届出様式
警備業関係の検定合格者審査
(学科試験及び実技試験の免除者対象)のお知らせ
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/keib …
http://www.isize.com/work/jiten_m/m11/11a/j_4500 …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%82%99% …
No.3
- 回答日時:
警備業法3条1項から7号に該当しない18歳以上の者でなければ警備員として雇えないし雇われた後も業務を遂行できないとされています(警備業法14条1項・2項)。
具体的には、破産、成年後見制度・保佐制度の対象となっていないことを証明する意味で成年後見登記の無いことの証明(6)、身分証明書(5)は不可欠ですし、前科が無いことを厳重に確認するためにそれなりの資料(1・3・4)の提出を求めなければなりませんし、将来に向けての意思確認の趣旨での誓約書(8)を求めてられても不審な点はありません。アル中・薬中・その他心身に所定の疾病のあるもの等も不可なので健康状態もチェック対象に入ります(7)。以上を前提として、なりすましを避ける意味での本人確認も必要です。写真等(2・3)は業種を問わず必要な資料でしょう(殉職や傷病の危険が常に伴う仕事ならなおさら)。
以上の点から、1~8のいずれも法令により必要となる個人情報ということができ、取得の状況からして利用目的が明らかともいえます(個人情報保護法18条4項4号)。実際には法令の細かな内容を知っていることを前提に取り扱うのではなく一応説明書ぐらいはチラッと見せられたり、きっちりしたところなら同意書も求められたりするでしょうが、それが無かったからといって違法とまでは断定できないのではないでしょうか?
警備業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO117.html
個人情報保護法
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
#2さんもご指摘のとおり警備業法をおざなりにする会社では必要な教練が無い結果、本当に殉職する危険も否定できませんし、それこそパスでしょう。
回答ありがとうございます。
色々と質問前に警備業法なども見て承知はしていたのですが
少々疑いすぎたかもしれません。
的確な回答ありがとうございました。
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