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【健康診断プライバシー】会社で健康診断を受けました。もちろん会社に健康診断の結果を報告する義務があるのは理解ができますが、会社に送られてきた私の健康診断結果の封書を事務の社員に勝手に開封され、勝手にコピーを取られてから本人の私に渡されました。結局は会社に報告する義務があるので同じ事にはなるのですが、勝手に開封・複写するのは法律上問題ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

事業主は、労働者に各種の健康診断(雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断等)を行い、その結果を記録しておく義務があります(安衛法第66条)。

また、事業主は本人に対して、健康診断の結果を通知し、一定の場合には定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。したがって、形態はさまざまですが、事業主は健康診断を行う病院から、会社保存用の結果と本人通知用の結果をもらうことになります。ご質問の「健康診断の結果を会社側が開封する」ことが、もし個人への通知を「健康診断の結果の保管義務」を理由に本人の同意もなく勝手に開封するということであれば、プライバシーの侵害にあたる可能性が十分に考えられます。労働者の健康情報は、個人情報保護の観点からも適切に管理されなければなりません。

個人情報の処理には、少なくとも明確な使用目的が必要であり、原則的に目的外に処理されるべきものではありません。個人情報の保護については、私生活をみだりに公開されないという従来の伝統的なプライバシー概念と、自己に関する情報の流れを自らが管理するという積極的・能動的な要素を含むプライバシー概念があります。
 健康情報は、個人情報の中でも特別に機微な情報として慎重に取り扱われるべきものです。事業者は、労働者の健康情報の「収集」から、「使用」「保管」の各段階において、労働者の健康を守る義務と労働者のプライバシー保護のバランスについて配慮する必要があります。「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(厚生労働省)においても、「事業者は、個々の労働者の健康に関する情報が、個人のプライバシーに属するものであることから、その保護に特に留意する必要がある。特に就業上の措置の実施にあたって、関係者へ提供する情報の範囲は必要最小限とする必要がある。また、二次健康診断の結果については、事業者にその保存が義務づけられているものではないが、継続的に健康管理を行うことができるよう、保存することが望ましい。なお、保存にあたっては、当該労働者の同意を得ることが必要である」と示されています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
何かに悪用されることはないとは思いますが、個人情報保護に関する感覚が甘い会社であることを痛感しました。。。

お礼日時:2021/02/21 23:13

会社で実施してるんだから・・・



嫌なら自分で個人で病院へ行って必要な診断を受けて、提出するように

してください今後は。

会社規定がないならば法律上問題はありません。会社が実施したので。
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何をするにしてもやはり本人の事である以上は


何かしらの規約を設けておくことは必要だと思います。
人数の多い会社は法律で決められており
健康診断の結果を産業医に相談する。
産業医の診断を仰ぐ
という決め事が出来てしまった為に
本人確認という部分を省いてしまっている様な気がいたします。
ちょっと有りえない事ですよね。
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個人情報保護法第16条によると、個人情報取扱事業者は、 1)法令に基づく場合、 2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、 3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、 4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないこととされている。

また、合併その他の事由により、他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならないとされており、この原則は、事業者が労働者の健康情報を取り扱う場合にも適用されるべきである。

(2)  事業者による収集

 ○  事業者は、労働者の健康情報を収集する際には、上記の個人情報保護法の趣旨にのっとり、 1)法令に基づく場合、 2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、 3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、 4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき、等の特別な場合を除き、利用目的を明らかにした上で、本人の同意を得なければならない。

労働者から提出された診断書の内容以外の情報について医療機関から健康情報を収集する必要がある場合においても同様である。

と、いうことであなたの同意が無いのでアウトじゃないです?個人情報保護法で。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
やはりそうですよね。。。
いろいろとグレーなところの多い会社です(+_+)

お礼日時:2021/02/21 23:07

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