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初めて質問させていただきます。ひとまず先日あった事件から読んでいただけたらと思います。
私はとある大型デパートの中へテナントとして入っているお店でアルバイトとして働いています。
先日デパートの業務課長なる人が来て「テナント従業員名簿に記入してくれ」との申し出がありました。
しかしながら私の働くお店では「従業員の名前、住所なども大事な個人情報で社外秘です」とされているため、私の一存では勝手に名簿を作成して出すということはできません。業務課長からの言い分は「アルバイトだろうがなんだろうが関係ない!さっさと出せ!」なるものでした。
私が働く側の責任者なり本社なりに連絡があったものではなく、アルバイトの個人の意思で記入するようにといった感じのものでした。
簡潔にまとめると
1.テナントのアルバイトであり、デパートとはなんら雇用契約は結んでいない。
2.名簿は氏名、住所、電話番号、通勤手段を記入する欄がある
3.私の働く側では「従業員の個人情報も社外秘」とされている
4.名簿の件に関して業務課長からテナントの責任者、本社などへの連絡は入っていない。
店長なり本社なりから「名簿を作るように指示があったので、情報をデパート側に提供します」と言われたのであれば従うほかないとは思うのですが・・・。
会社とデパート側の円滑な関係を考えれば記入が妥当であると言うのはわかっています。
質問として回答をいただきたい部分を抜粋すると
1.アルバイトに会社の従業員名簿を出せと要求する業務課長の姿は正しいものか。
2.テナント側で社外秘とされていることを盾になんらかの法的手段で拒否することはできるのか。
ということです。個人情報保護法はあいまいな部分が多くでわかりづらく、体験談などありましたら教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
NO4です。
あまりご理解出来にくい法律ですが
個人情報保護法(略)とは企業が、出入り業者、名刺、面接の履歴書(不採用も含む)、従業員名簿、顧客名簿等、従業員名簿なども含め、合計5,000件以上の個人情報を管理し活用している会社に当てはまる法です。
尚、この件数は今後、下げていく方向に話は進んでいます。当然5000名に満たない企業はこれに当てはまりません。この事は法第1章に記載されております。又それらの企業においてはプライバシー保護法(略)になります。
個人情報の利用目的は、あらかじめ本人に通知したり公表をしてください。
(今回はデパートの従業員名簿の作成)
個人情報は、本人の同意の上で取得できます。
(あくまでも法においては、会社と個人です。)
個人データについては、正確かつ最新の情報に保つように努めてください。
(テナント側の夏休みも重なり、従業者の入れ替わりが多い時期と言う理由は通用しません。)
又法第5章に委託先、人材派遣、出向等の従業員、テナントとして入っている管理会社へは第三者の提供に該当はしないとなっています。
個人情報について、本人からデータの訂正や追加又は削除を求められた場合には、すぐに必要な調査を行って迅速に個人データの内容の訂正等を行わなければなりません。
万一、本人から保有個人データが違反して取り扱われているという理由によって、個人データの利用の停止、又は削除を求められた場合はすぐに調査を行い、事実であることがわかったときは、すぐに当該保有個人データの削除等を行わなければなりません。仮に求められた要求が困難であり、異なる措置をおこなう場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければなりません。
この事から削除依頼は可能です。
尚、質問には、質問者さんの名前の記入と思われます。これが不在の方達の記入であれば問題ですが、本人の同意の点では問題はありませんが質問者さんも相手の確認は可能です。又回答が重複致しますが#3さんの回答も参考にして下さい。
そしてURLが出ていましたが国と地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を作り、それを実施しております。要は、これといった事案が出ればその都度、指導となっていますので問題にならない限りは曖昧な返答です。
尚、今現在は各団体に於いて個人情報保護の認定を行っており私自身も認定を戴いたばかりの為に文中にご理解戴けない所もございますが、お許し下さい
尚、他の回答のお礼に
>性格上(といってもこれは実際に見ている人で無いとわかりませんが^^;)まだ横柄な態度で提出・・・
と書かれています。これはパワーハラスメントであり個人情報保護の法とは関係無いです。
そして、責任は何処へ行くかと申しますと、個人情報保護法で言いますとテナントとして入っている質問者さんのお店になります。
>又法第5章に委託先、人材派遣、出向等の従業員、テナントとして入っている管理会社へは第三者の提供に該当はしないとなっています。
この部分から察するに、私の勤める会社がデパートに名簿を提供した場合は問題は無く、またアルバイトとして働く私が提供した場合でも法的にはなんら問題ない、ということになるのですね。
私の働く会社は顧客情報だけでも5000件をゆうに超えているところですので、個人情報保護法に当てはまるとは思います。
今回の名簿を提出するという行為は「第三者に勝手に提供した」と本社に責められるようなことになるのではないかと危惧する必要はなさそうで安心しました。
文面があやふやな部分も多く若干混乱させてしまった節があり申し訳ないです。ひとまず店長からも名簿に記入して提出するようにと指示が出ましたし、アルバイト個人へ強要するのは筋違いという件に関してはここではカテ違いとなってしまいますのでひとまず回答は締め切りたいと思います。回答いただきました皆様ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#3 です
>参考URLありがとうございます。
>一覧表という形になっている名簿なのでさすがに全員住所と電話番号が同じというのはまずいですね・・・^^;
>電話番号を多少いじったり番地を変えるとかの方面で考えてみようと思います。
そうしなくても、大丈夫だと思いますよ。
実際、従業員(社員&バイト)を管理しているのは、テナントを貸す側ではなく席を置いている会社だからです。
デパート側からすると(私なら)、どんな会社が入っていて会社の電話番号と従業員の名前だけで良い。と思っています。
「もし、何か合った場合の連絡・・・」と有るならば、筋としてデパート側は該当の会社へ連絡し、会社が対処するべきだと思っています。
入退については、テナントが多いデパート関係ですとIDカードの発行されている筈で、これから作るのであれば、会社を通し名簿(個人情報は氏名まで)の提出をお願いするのが筋であると思います。
質問の内容からちょっと外れてしまいますが、こんな時代だからこそ、階の違うテナントに一言同じ事があったかどうか? を確認して見ては如何でしょうか?
また、本当に該当のデパートの業務課長か?も疑ってみるのもひとつの手段です。
ではでは
住所、電話番号は個人の物でなくてはならないそうです。デパートの事務所に問い合わせてみましたので。
他テナントの人にもちらっと聞いてみたのですが、私の店とは違い常時店長がいるお店ばかりで参考にはなりませんでした。店長が在席している店にはアルバイトではなく店長宛に名簿の提出要請をしているそうです^^;
ひとまず店長と相談しまして、業務課長には名簿の提出や書類の請求はアルバイトに強要するのではなく、まず店長なり本社なりに話を持ってきて欲しい、と話していただける事になりましたので、それで経過を見ようと思います。
No.5
- 回答日時:
このようなことがなされるとは大問題ですね。
相手の会社を信用して名簿を提出したとしても、その業務課長が名簿を悪用する可能性もあるのです。
またそうは思いたくないのですが、仮にその情報が犯罪に使われたら大問題です。その場合、事後に本社にコピーを送ったから責任がなくなるという言い訳など通用しなくなってしまいます。
もちろんテナント契約上の問題で業務上必要で言ってきているかもしれません。しかしそういう場合は会社と会社の問題で、なおさら個人の裁量で安易に提出などしてはいけません。
たぶんデパート側はあまり把握しておらず(従業員名簿を提出させることは把握していても、テナントの従業員の裁量で名簿を書かせる命令は絶対にないとおもいます)、業務課長のスタンドプレーだと思います。
それを踏まえ、質問への回答です。
業務課長へは、服務規程があるので一存で回答ができないので、会社や上司に相談しますと告げてください。それでも自分で書いて提出しろというならば、もちろん拒否できますので「申し訳ありませんが服務規程ですので、絶対提出できません」と断ってください。
問題は拒否した後です、そのまま放置しないで、そのデパートの会社のできれば社長(支店長)宛に文書を出してください。
そこまでしなくてもと思うかもしれませんが、これは後々のこともあるので是非行ってください。
内容は、
1.業務課長(わかれば実名)に従業員の名簿の提出を求められた。
2.質問者(本名)は、名簿の提出を拒否した。
3.従業員の情報は社外秘となっている。
4.名簿の件は質問者の会社には連絡が入っていなかった。
5.業務課長からは質問者個人の裁量で提出するように言われた。
以上の内容を入れてください。
内容をコピーし、署名捺印をして、配達記録郵便で送ってください。
配達記録は数百円で送れます。
これは何か問題が起こったときに対する防衛の意味も含まれています。
私の経験上では、密告よりも実名をきちっと入れたほうが、相手のデパート(会社)がその後で質問者が働きやすいようにしてくれるのも含め、きちっと対応してくれますので、ぜひ密告ではなく実名を入れてください。
回答ありがとうございます。
デパート側本社に掛け合うことも考えましたが話が大きくなることもあり躊躇っておりました。業務課長の性質・性格上(といってもこれは実際に見ている人で無いとわかりませんが^^;)まだ横柄な態度で提出を求めてくるようであれば最終手段として参考にさせていただきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
質問を読ませて頂きました。
個人情報を取り扱う者です。当社の中にもテナントは入っています。
結論から述べさせて頂きますと、
1は問題ありません。と言うより本当はそうしなければならなくなりました。
2は拒否は出来ますが、今後営業時間外の入店は出来ません。
私の推測で答えさせて頂きますが
今現在、仮にデパート側の従業員名簿の記入及び提出の拒否と言う事になりますと、営業時間外の勤務が出来なくなる恐れがあります。(不法侵入になります。)
そしてこの時期、夏休みも重なり、従業者の入れ替わりが多い時期でもあります。本来の個人情報の法律に沿って行きますと、定期的に、そして一人新しく雇う度に提出義務が生じる筈ですが大抵はこの時期は怠り易くなっています。
又第2章に本人の同意が必要となっていますので、質問者さんの同意を得なければならない為、直接記入して下さい。となった可能性が大きいと思います。逆に貴方の会社の責任者が勝手にデパートに提出するのも問題です。
質問者さんに同意の回答をしたいのですが、法律のカテの為、法律でお答えしました。
No.3
- 回答日時:
個人情報保護法(通称)には、以下の条文がありますので参考にしてください。
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している
場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書
その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら
れる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他
本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その
利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があ
る場合は、この限りでない。
以上の事から思われるのは、認識不足と無知からなるものと思います。
ですが、円滑に業務を行うためにギスギスした関係にはなりたくないですよね?
そのため、該当の場合ですと考えられる回避方法としては・・・・・
氏名は実名を記入、住所と電話番号はバイト先の会社の物にする。
通勤経路がもしあるのでしたら、バイト先の会社から来る場合の経路で良いと思います。
「個人情報の保護に関する法律」に関しては、下記のURLにて公開されておりますので、一度、お読みになってください。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
また、内閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室でこんなホームページも作成していますので、この期に覚えておくと良いですよ。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/index.html
ではでは
参考URLありがとうございます。
一覧表という形になっている名簿なのでさすがに全員住所と電話番号が同じというのはまずいですね・・・^^;
電話番号を多少いじったり番地を変えるとかの方面で考えてみようと思います。
No.2
- 回答日時:
おはようございます。
>私の働くお店では「従業員の名前、住所なども大事な個人情報で社外秘です」とされているため
いささか過剰反応と思われます。
デパートや大型複合施設では「誰が入ってくるかわからないからテナント別に入館者を把握したい」のだと思います。
個人情報の保護の前に防犯上の対策・管理、ですよね。
通勤手段云々は駐車場や駐輪場の使用状況、路上駐車の可能性有無などをチェックしたいと思ってのことでしょう。
テナントが施設管理者に入館者リストを提出せずに営業している実態のほうがいい加減な管理、ともいえます。
住所についても、「詳細は不要」との説がありますが、デパートなどの顧客情報を管理する義務のある会社側からの指示ですから、開示しても問題はないかと。
そのような名簿を提出したとテナントさんの本社に名簿写しとともに報告すれば良いのではないですか?
テナントといえども、そのビル(施設)の看板の内側の人間、とお客さんは考えますから、誰が働いているのかについては、情報をきちんと管理してもらうほうが安心です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>私の働くお店では「従業員の名前、住所なども大事な個人情報で社外秘です」とされているため
この部分に関しては過剰反応という感は私にもあります。だからといって守らなければ自分の仕事が危うくなりますので・・・。
防犯上の対策・管理面ですが、そこのデパートでは別途「入店許可証」なるものが必要です。こちらのほうは直接本社宛に連絡がいっており、手続きや発行は本社でやってもらっています。
今回の名簿は「業務にかかわる緊急連絡時に使用します。」というものでした。記入漏れがあり混乱させるようになって申し訳ないです。
No.1
- 回答日時:
アルバイトであろうが何だろうが、相手から見れば従業員に違いないので、そのような要求をしたのだと思います。
非常時などに必要なためのものでしょう。しかし、あなたとしては勝手な判断は出来ませんので、やはり社員の方や上司の方の判断に任せるしかないでしょう。他に誰もいないのでしょうか?
もし、早急にという事であっても、「私の判断では出来ませんので、本社に相談してみます。」と言うしかないでしょう。
個人情報うんぬんで拒否するのも、本社の判断に任せるしかないです。円滑な業務を遂行するために必要な場合もあるので・・・
もちろんあなた自身の情報を拒否することも出来ますが、そこで働くことに支障が出るでしょう。
回答ありがとうございます。
>「私の判断では出来ませんので、本社に相談してみます。」
その旨を伝えた先が「アルバイトだろうが関係ない!」という言葉でしたので・・・。
先ほど店長に電話をしてみました(店長常駐の店ではないもので)「ひとまず各自で記入して提出しておいて」なるものでしたので波風立てないようにそうしておこうと思います。
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