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ある企業(Aとします)のイベントに申し込みをしたとします。
その際、個人情報はも記入します。
Aは、いろいろな企業に委託していて、そのイベントはAとは別の複数の企業(Bとします)
が実施します。AがBに個人情報を提供するのは問題ないと思います。
(それを承知で申し込んでいるので)
イベントの当日に、そのイベント中に、Bがアンケートと称して個人情報を取得する場合、
その場合の個人情報は、AとBのどちらが取得したことになるのでしょうか。
Bがきちんと個人情報を取得する目的等を公表して取得するならいいのですが、
アンケートと称して、個人情報を取得する目的等を言わずに取得していることが
よろしくないと思いましたので・・・。
参加者は、当然Aによる取得で、すでにAには個人情報を伝えているので違和感なく
書いてしまうと思うのです。
もちろん、イベント中のアンケートは拒否すれば問題は無いのですが・・・。
くだらない質問ですみません。
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
個人情報の保護に関する法律の第15条で「個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。
)をできる限り特定しなければならない。」と定めており、また、第16条で、本人の同意が必須です。>AがBに個人情報を提供するのは問題ないと思います。 (それを承知で申し込んでいるので)
これは何とも言えません。説明不足かも知れませんが、AとBとの関係が示されていませんから。
まず、Aが個人情報の取得の目的その他を本人にあらかじめ通知(契約行為です)していたとしても、Bが個人情報の取得をするためには、Bから本人への同様の直接の通知が必須です。間接的な通知はあり得ません。かりに間接的な通知が可能とすると、B->C->D->E と際限なく情報が拡がり管理不能となります。
第23条には、「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」とあり、第三者への提供にも本人の同意が必要です。
また、共同利用の場合(たとえば、AとBが共同して利用する場合)、同条第4項3号で「 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 」のように、AとBが利用することについて、あらかじめ本人への通知が必須です。
また、第5項のように、利用目的(Cその他が利用など)の変更についても本人に通知しなければなりません。
ご質問の場合に、Bが本人から直接に、利用目的等の通知無しに情報を取得するのは違法となります。Bと本人との間の契約行為が必要だからです。この場合Aは無関係となります。あくまでも、情報の入手は事業者と本人との間の契約が基になります。Aに情報を与えているからといっても、Bとの間に契約がなければ、情報を与える義務はありません。
解決方法は情報提供の拒否です。もちろん任意で提供することは可能です。
ただし、よくあるのは、プレゼント(安いものですが)提供と称して、住所・氏名等を求められることです。
ご参考のみですが、世の中には名簿売買業者が多数存在し、1件いくらで取引されています。
No.1
- 回答日時:
>AがBに個人情報を提供するのは問題ないと思います。
→ 「共同利用」といい、認められています。>イベント中のアンケート → アンケートの場合でしたら、個人情報は記載しないの普通ですが。
単に、男性か女性か、年代は、居住都道府県は、イベントを知った媒体は等々 が
一般的ですから、住所・氏名等の個人情報に該当する事項を書く必要はないはずです。
もし、住所氏名・電話番号等を記載する欄がある場合には、アンケートとは言えませんので、
不正(個人情報の利用目的を開示しない状態での)取得となります。
参考までに。
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