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現在マンション経営を斡旋する会社に勤めています。
名簿屋から入手した名簿を元に電話営業いわゆるテレアポを行っている会社です。正直業界イメージは良くはありませんが、みんないい人ばかりです。

今年の4月より個人情報保護法案が適用された場合、電話営業は可能なのでしょうか?上の人たちは「大丈夫」とは言っていますが・・・。不安です。
ご回答の程宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

ポイントは「名簿屋から入手した名簿を元に電話営業をしている」というところです。

つまり、その名簿屋なるものが、個人情報を取得するに際して、各個人に対して「お客さまの個人情報はマンション経営の斡旋に利用させていただきます」という利用目的を特定しお客様の同意を得ているかどうかです。

名簿屋が、各個人に対してその旨の説明と同意を得たうえで、しかもその収集した個人情報をあなたの会社に提供(第三者提供)する旨をきちんとお客様に説明しているのであれば、個人情報保護法には反しません。

逆にこの手続きを踏んでいない場合は、個人情報保護法に違反する事になります。つまりテレアポはできないという事です。

失礼ですが、私はマンション経営やその他のテレアポがかかってきた場合「どうして私に電話してきたのですか?私の個人情報はどこから入手したのですか?」と最初に聞くようにしています。今までは全ての会社さんはここで明確な回答をしていただけません。なぜなら、私は自分の個人情報をマンション経営の斡旋やその他(先物取引等)に利用してよいという同意などこれまでしたこともないからです。

今後、私のような客が増えると思います。上述したとおり、名簿屋から正規の手続きを踏んで、個人情報を適正に取得されているのであれば、テレアポは何ら問題ありませんが、もしそうでない場合はテレアポ自体ができません。

上の人たちの「大丈夫」という意味が「個人情報は適正に取得しているから大丈夫」と言ってるのか「ばれなければ何をしても大丈夫」と言っているのかどちらかは不明ですが、個人情報保護法に違反した場合は、罰則も定められておりますし、何より企業としてお客様からの信頼を得ることはできないと思われます。

もし、適正な取得をされていないという場合、質問者さんのような個人情報保護に対して意識の高い方がおられるのが御社にとっての最大の救いだと思います。今後、個人情報を適正に取得するような対策を検討・実施した後に、これまでどおりテレアポを行えば問題はないと思います。

なお、あなたの会社が「個人情報取扱事業者」に該当するかという問題もまずはあります。個人情報取扱い事業者とは簡単に書くと「生存する5000人以上の個人に関する情報(個人情報データベース等)を事業の用に供している者」を言います。マンションの斡旋をテレアポで行っているとの事ですので、まず間違いなくこの要件は満たすもの、つまり個人情報保護法が適用されるものとして回答しています。

参考として経済産業省の「個人情報保護に関するガイドライン」を読まれる事をお勧めします。特に15条第1項(P13)、第23条第1項第4号(P36)に名簿に関しての具体的な取扱い事例が記載されています。

以上、参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/press/000 …
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この回答へのお礼

遅くなりましてすみません。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
非常に解り易かったです。
ちなみに弊社はモロ違反していると思います。(あくまでも私の感覚ですが…)
 
昨日なんか小耳に挟んだ話だと強行突破で行くような感じの内容の話を聞きました。 
おそらく弊社は4月以降罰せられるになるのではないかと思っております。
 
ずっと気になっていたことが分かってスッキリしました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/29 16:46

個人情報保護法を読む限り、個人情報を取得した個人情報取扱事業者は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならないとされており(同法第18条)、個人から直接情報を取得した場合と他から情報を提供を受けて取得した場合とを区別しておりません。



したがって、名簿業者から情報の提供を受けた場合であっても、利用目的の特定と公表は、欠かすことはできないものと解されます。

これをやっておかないと、仮に名簿業者が第三者提供の同意を得ていた場合であっても、折角取得した情報を利用することができません。今からでも遅くないので是非準備してください。

なお、経済産業省のガイドラインによれば、公表は自社のホームページへの掲載その他の方法が示されているので、そのうちから可能かつ適切なものを選択すると良いでしょう。

次に、個人情報の取得の方法ですが、名簿業者から個人情報を取得すること自体が禁じられているわけではありません。不正な取得が禁じられているのです(同法第17条)。

名簿業者は、自ら名簿を作成し、第三者にこれを提供することで利益を得るものですから、
その取得に際して、
(1)第三者に情報を提供する旨の本人の同意を得るか
(2)第三者提供におけるオプトアウト(経済産業省ガイドライン36P参照♯1の方のリンク先)を行うか
のどちらかの方法をとらなければなりません。実際上、すべての人から同意を取るのは実務上困難でしょうから、おそらくはオプトアウトの方法が今後主流になるでしょう。(ですから、第三者提供の同意の有無にのみ注意するのでは不十分です)

このいずれの方法もとっていなければ、名簿業者における取得の方法は、個人情報保護法違反となり、ひいては、そこから情報提供を受けた会社も不正な取得を疑われることになります。

したがって、ご質問者の会社におかれましては、名簿業者から情報を入手される祭に、上記のいずれの方法をとったのかを確認する手順(システム)を確立しておく必要もあります。そのうえで、いずれの方法もとっていないような業者とは取引しないという姿勢をはっきりと打ち出し、これを社内ルール化することが望まれます。

最後に、マンション等不動産関連の業界団体は、比較的しっかりしたガイドラインを既に作成しておりますので、是非入手して参考にされることをお奨めします。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/16 22:03

個人情報保護法上は、名簿業者が本人から第三者提供についての同意を得ていれば、その名簿業者から情報を譲り受けた第三者の利用目的は制限されません。


もしその名簿業者が個人情報の第三者提供についての同意を得ていなかったとしても、名簿を買った第三者がそのことを知っていたり、または知らなかったことについて過失があったりしなければ、その第三者が罰せされることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
 
う~んいろいろ複雑なんですね。

お礼日時:2005/01/30 08:48

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