これ何て呼びますか Part2

6年前平成12年、同じアパートに居住していた学生から「不法行為・いたずら・暴言・乱暴・押入れへ水道水を流す」等の行為を受けました。誰がしたかが判明し、警察を呼び「事情」を話しました。その学生は次の日、アルバイト先も止め逃げ出しました。
何度かもよりの警察署まで出かけました。その学生も呼ばれ「言い逃れ」をしたようです。用事があり私も呼ばれていましたが同席しなかったのです。そう何度も警察に通いつめることもできず、時折思い出しては警察に問い合わせしました。「不法行為」の時効は3年だそうで、事情を聞いた警察に人は「弁護士の所へゆけば・・」といいました。
布団・自転車・アパートドアのガラス等被害をこうむり・・「損害賠償」の対象になりますか。懲罰的意味から訴えたいのですが。

A 回答 (1件)

お気持ちはわかりますが、時効成立していますね。


不当行為を償わせたい=法律を守れ=あなたも守れ
と、言う事です。

「損害賠償」の対象になりますが、時効成立していると相手が払うと言うのなら和解でしょうが、その手の玉はおそらく素直に払わないでしょう。
そうすると、裁判所としては支払わせる根拠はないので、賠償命令は下しません。
また、日本では懲罰的訴訟は認められていません。
実際、三菱自動車のリコール隠しでもその点については「根拠がない」という判決になっています。

訴えるのは権利ですから、訴える事は出来ますが、それで賠償命令が下るかは別問題です。
むしろ、根拠の無い訴訟となるので反訴される事もあります。
もうちょっと早く手を撃つべきでしたね。
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この回答へのお礼

ご返答感謝します。
「やったもん勝ちという風潮・公共・・・には疑問ですね」
今で言う「いじめ」に会いましたし、今でもうつ状態で医者へ通っています。新聞の投書にありましたが「目には目、歯に歯」も必要ではと。
中村主水に頼みたい心境です。

お礼日時:2006/11/14 01:39

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