
平成9年と10年に、パチンコ店出店計画で、合計2200万円を、許認可を取ってやるから、又そのために警察公安委員への工作資金が必要とのことでしたのでお預けしました。預かった人間からの預かり書もあります。1、ところが結局、許認可されませんでした。2、そこで、預けたお金の返金を求めていますが、警察に渡してしまった等といい、又、その警察官・公安委員に会いたいと言っても、言葉を濁して合わせませんし、返金に応じません。3、仕方がないので、刑事、民事責任を追求したいのですが、時効との関連を含めて、民事、刑事の法令適用が可能な法律条項はなんですか、ご存知の方おられれば、ご教示願いたいのですが。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問文からだといろいろと考えられます。
まず刑事から・・・
最初から騙すつもりで話を持ちかけた場合は「詐欺罪」の可能性。
最初は騙すつもりはなかったがお金を預かってから気が変わって自己のために使用していた場合は「横領罪」。この人が業務としてこのようなことをしていたのであれば「業務上横領罪」。
騙すつもりもなくお金も警察官に渡したのであれば「贈賄罪」が成立する可能性があると思います。
また、最初から「警察官」や「公安委員」など公務員に対して「工作するため」「お金を渡す」ことを意図としていますので質問者さんも「贈賄罪」の共犯(詳細について書くと長くなるのであえて共犯としておきます)にされてしまうこともありえます。
他にも詳細によっては適用される法令がある場合もあります。
次に民事ですが、この人が許認可の申請をしてその費用としてこの金額を使用したが、許認可の申請がおりなかった場合、これは契約の条件によってかわってくると思います。契約時(口頭でも可)に許認可がおりなかった時には全額返すとしているのであれば戻ってきますし、許認可の結果にかかわらずお金は戻さないとなっていれば、余ったお金を取り戻すことはできても適法に使用したお金は戻らないと思います。
仮に許認可の申請をせず着服(横領)した場合は不法行為に基づき返還請求できるとは思います。
しかしながら、刑事でも書いたように「贈賄」に使用するお金ということを知って渡したというのがありますので、不法なために渡したお金は請求できないことが民法に規定されていることより返還請求できない可能性もあります。
また、不法行為に基づく請求となると相手を知った時から3年で時効になってしまいますので相手が時効を援用した場合には請求できないこともあります。
刑事については刑により公訴時効が成立していないものもありますので告訴・告発するのであれば警察に相談してみるといいと思いますよ。ただし、先にも書いたように質問者さんにも「贈賄罪」が成立する可能性があることも意識してください。
さらに詳細なことについてはこの場での判断は難しいと思いますので、弁護士など専門家へ相談された方がいいと思いますよ。
この回答への補足
大変、専門的な回答感謝します。実際は、警察官・公安委員会には渡してないようです。金を預かった本人は、既に亡くなった人間に渡して、許認可をとろうとしたとのことです。死人に口無しという弁明です。
民事では、「不法行為に基づく請求となると相手を知った時から3年で時効」とのことですが、預かり金の返還請求権の時効は何年になるでしょうか。
不法利得に対する返還請求権は10年ではないでしょうか?又その点ご存知であれば、御教授頂ければ幸です。
調べたところ、不当利得返還請求でいけそうですね。この時効は10年みたいです。刑事事件の方は、全て時効が成立しているのではないでしょうか?
ともかく、いろいろ有難うございました。
No.5
- 回答日時:
預かったものを返さないだけであれば犯罪ではないので民事で請求するしかないですね。
初めから返すつもりがなくて騙し取るつもりであったことを立証できそうであれば詐欺罪での告訴も考えられますが。(ただ刑事事件にしてお金が戻るわけではないです)
調停ならば自分でも出来るし簡単です。
あとは金額が大きいので地方裁判所に返還請求訴訟ですね。やり方がわからなければ弁護士に依頼してください。
お金を預けただけなので、ご質問を見る限りは時効の心配はいらないでしょう。
この回答への補足
確かに、民事事件としてやらねばならないみたいですね。
それも、不当利得返還請求ではなく、金を預けた相手が、約束を履行(出店の許認可を必ず取ってやるとの約束)しなかったので、債務不履行に基ずく損害賠償請求事件になるようです。
ともかく、お知恵を拝借、有難う御座いました。
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