No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「不法行為」(民法709条)として、民事上の損害賠償請求権が発生しますので、これに基いて金銭を請求することができます。
不法行為の消滅時効は3年(民法724条)で、損害の発生したことおよび誰が加害者であるかを知った時から起算します。この場合は最初から知れているわけですから、事件のあった日から3年が過ぎていなければ大丈夫です。
時効の完成が迫っているようでしたら、内容証明郵便等で、「時効の停止」をすると良いです。これは、「時効の中断」まではできないけれども、とりあえず6ヶ月間時効の完成が猶予されるもので、債権の内容を記して請求することで成立します。これを「催告」と言います。
「時効の停止」に続き、6ヶ月以内に「時効の中断」をするようにします。裁判上で請求するか、相手が請求内容を認める(承認)すれば良いです。中断すれば、時効の計算は振り出しに戻り、ここからまた3年間が時効の完成には必要となります。
なお、時効は債務者の援用が必要で、時効期間を過ぎていても、一旦債務者が「承認」をすれば時効は意味がなくなります。
現実的には、「承諾書」をもらうとか、一部でも支払ってもらうと良いですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/07/24 23:33
みなさまありがとうございます。
ちょうど1年ほど前の出来事ですので請求可能みたいですね。
請求額についてですが、いくらくらいが妥当なのでしょうか?
また、慰謝料の請求は「正式な書式」があるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
漠然としたお尋ねで、詳細が不明な点があります。
暴力を振るわれたのであれば、慰謝料の請求も可能
かと思います。
ただ
>さらに、この暴力事件は少し古い出来事
どれくらい古いのかは存じませんが・・・。
請求が困難であるばかりでなく、場合によっては
逆に、○喝と取られる場合もあり得ると思います。
慎重に対処されたほうがいいと思います。
以上、一般論を申上げました。
No.1
- 回答日時:
慰謝料に、治療費がかかっていれば
治療費も請求できます。
ただ、証拠がどの程度あるかが問題で、
ほとんど残っていない場合に、相手が
知らぬ存ぜぬと言ったときは、かなり
困難が生じます。
また、相手が認めたとしても、
3年が経過していれば、
時効を援用される可能性もあります。
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