A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
拝読しますと、ここで言う「追徴金」とは、刑法における「没収」です。
没収の刑の時効は1年です。(刑法32条6項)
その起算日は、刑が確定した日です。(同法同条)
しかし、執行すれば時効は中断します。(同法34条2項)
執行は、民事執行法の手続きで行います。(刑事訴訟法490条)
(刑事訴訟法で、没収する旨の判決書は、民事執行法の債務名義となります。)
以上で、刑が確定して何らの手続きをしなければ1年で消滅しますが、
民事執行法に移行すれば10年で時効です。
ただし、債務名義での執行は時効の中断効がありますから、10年を超えることも考えられます。
なお、罰金刑の場合は、納めることができない場合は労役場・・・
となっていますが、没収の場合は除外されているようです。
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