
契約解除の要件について、「要件事実の考え方の実務」(民事法研究会)に以下のような趣旨説明がありました(もし、私の誤解がなければですが。)。
「履行期の経過については、実体法上は民法412条各項に該当する事実を主張立証が必要。しかし、そもそも履行遅滞を理由として契約を解除するためには民法541条の催告が必要であり、一つの催告で契約解除のための催告と付遅滞のための催告とを兼ねることができるとするのが判例ですから、期限の定めがない場合はもとより、確定期限の定めがある場合でも確定期限の経過を主張する必要はなく、付遅滞の要件としては催告のみで十分。」
ここで、民法541条の催告が必要であることと、確定期限の定めがある場合に確定期限の経過を主張する必要がなくなることがどうして関連するのかが理解できません。
単に期限が到来していないことは、そもそも債務者が主張すべきことで、催告をすることと、確定期限の経過を主張する必要がなくなることとは因果関係がないように思うのですが。
もし、ご存知の方ご教授ください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足に関して
541条の解除要件が、(1)債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞(2)催告(3)催告後の相当期間経過、ということに関してはよろしいですね?
とすると、履行遅滞解除を主張する場合、期限の定めの有無にかかわらず催告が必要であることもよろしいですか?
そうすると履行遅滞解除の要件事実によって、期限の定めのない場合の付遅滞の要件事実を充足することになりますよね。そうであるならば、たとえ確定期限が定められていても、確定期限の定めと、その到来は、要件事実の考え方からすると請求原因として主張する必要がないことになります。
そもそも期限の利益は債務者にあるのですから、弁済期(確定期限)の合意は債務者側が抗弁として主張すべき事実であり、541条の催告ですでに付遅滞の要件事実が充足されているのであるから、わざわざ債権者側で自己の請求を棄却する事実を挙げて潰す必要はありません。
ということを言っているのだと思います。民事訴訟、民事実務における要件事実論を理解していると分かりやすいかな・・・
No.1
- 回答日時:
実体法上、履行期の経過については、民法412条各項の事実が必要となる。
もっとも、履行遅滞解除の際は、確定期限がある場合も、ない場合も、541条の催告が必要である。そして判例上、541条の催告は、412条3項の履行の請求を兼ねることができる。つまり、412条1項の確定期限がある場合においても、412条3項を兼ねる541条の催告をしなければならないのであるから、解除権者は別途確定期限の経過を主張する必要がないということ。この回答への補足
早速回答頂きありがとうございます。412条1項の確定期限がある場合においても、412条3項を兼ねる541条の催告をしなければならないとの部分ですが、確定期限がある場合に遅滞に陥るのはその期限が到来したときであって、412条3項の催告とは関係なく遅滞になると思うのですがどう理解すべきでしょうか。
つまり催告して期限が到来する「期限の定めがないとき」であれば「催告」で遅滞は明らかになりますので別途履行期の経過を主張する必要がないのは理解できますが、催告とは関係なく期限が到来する「確定期限があるとき」は、催告があるから期限が到来しているとの関係にならないと思うのですが、どうして催告すると履行期の経過したということになるのでしょうか。
何か根本的に何か私の考え方に誤りがあるかもしれませんが、おわかりでしたら回答をお願いします。
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