契約解除の要件について、「要件事実の考え方の実務」(民事法研究会)に以下のような趣旨説明がありました(もし、私の誤解がなければですが。)。
「履行期の経過については、実体法上は民法412条各項に該当する事実を主張立証が必要。しかし、そもそも履行遅滞を理由として契約を解除するためには民法541条の催告が必要であり、一つの催告で契約解除のための催告と付遅滞のための催告とを兼ねることができるとするのが判例ですから、期限の定めがない場合はもとより、確定期限の定めがある場合でも確定期限の経過を主張する必要はなく、付遅滞の要件としては催告のみで十分。」
ここで、民法541条の催告が必要であることと、確定期限の定めがある場合に確定期限の経過を主張する必要がなくなることがどうして関連するのかが理解できません。
単に期限が到来していないことは、そもそも債務者が主張すべきことで、催告をすることと、確定期限の経過を主張する必要がなくなることとは因果関係がないように思うのですが。
もし、ご存知の方ご教授ください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足に関して
541条の解除要件が、(1)債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞(2)催告(3)催告後の相当期間経過、ということに関してはよろしいですね?
とすると、履行遅滞解除を主張する場合、期限の定めの有無にかかわらず催告が必要であることもよろしいですか?
そうすると履行遅滞解除の要件事実によって、期限の定めのない場合の付遅滞の要件事実を充足することになりますよね。そうであるならば、たとえ確定期限が定められていても、確定期限の定めと、その到来は、要件事実の考え方からすると請求原因として主張する必要がないことになります。
そもそも期限の利益は債務者にあるのですから、弁済期(確定期限)の合意は債務者側が抗弁として主張すべき事実であり、541条の催告ですでに付遅滞の要件事実が充足されているのであるから、わざわざ債権者側で自己の請求を棄却する事実を挙げて潰す必要はありません。
ということを言っているのだと思います。民事訴訟、民事実務における要件事実論を理解していると分かりやすいかな・・・
No.1
- 回答日時:
実体法上、履行期の経過については、民法412条各項の事実が必要となる。
もっとも、履行遅滞解除の際は、確定期限がある場合も、ない場合も、541条の催告が必要である。そして判例上、541条の催告は、412条3項の履行の請求を兼ねることができる。つまり、412条1項の確定期限がある場合においても、412条3項を兼ねる541条の催告をしなければならないのであるから、解除権者は別途確定期限の経過を主張する必要がないということ。この回答への補足
早速回答頂きありがとうございます。412条1項の確定期限がある場合においても、412条3項を兼ねる541条の催告をしなければならないとの部分ですが、確定期限がある場合に遅滞に陥るのはその期限が到来したときであって、412条3項の催告とは関係なく遅滞になると思うのですがどう理解すべきでしょうか。
つまり催告して期限が到来する「期限の定めがないとき」であれば「催告」で遅滞は明らかになりますので別途履行期の経過を主張する必要がないのは理解できますが、催告とは関係なく期限が到来する「確定期限があるとき」は、催告があるから期限が到来しているとの関係にならないと思うのですが、どうして催告すると履行期の経過したということになるのでしょうか。
何か根本的に何か私の考え方に誤りがあるかもしれませんが、おわかりでしたら回答をお願いします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 著作権譲渡契約における「債務」の意味についてお聞きしたい 2 2022/08/15 17:08
- 不動産業・賃貸業 賃貸契約契約の解除 1 2022/11/07 18:02
- その他(法律) 携帯電話会社に保管されている解約済み個人情報を消去したい 3 2022/08/13 23:23
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 解除についての質問になります。 問 Aが、その所有する 2 2023/07/18 17:33
- 消費者問題・詐欺 お金を取り返すことは可能でしょうか? 4 2023/01/07 13:17
- ふるさと納税 ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されなかった 7 2022/05/04 23:39
- 相続・譲渡・売却 不動産売買による所有権移転登記手続きは、自分でできるのでしょうか。 3 2022/12/22 22:19
- 借金・自己破産・債務整理 教えて!「債務不履行!ついに裁判所から呼出状!本人訴訟で期日の先送りは可能か!?」 5 2022/10/14 10:31
- 法学 以下の民法の問題を教えて頂きたいです。 AとBは、A所有の甲土地をAがBに1億円で売る契約を締結し、 2 2023/07/17 13:41
- 法学 急遽お願いします!!! マルバツ問題です。 ①制限行為能力者と取引をした相手方には催告権が与えられて 1 2023/05/23 23:03
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?
- ・好きな和訳タイトルを教えてください
- ・うちのカレーにはこれが入ってる!って食材ありますか?
- ・好きな「お肉」は?
- ・あなたは何にトキメキますか?
- ・おすすめのモーニング・朝食メニューを教えて!
- ・「覚え間違い」を教えてください!
- ・とっておきの手土産を教えて
- ・「平成」を感じるもの
- ・秘密基地、どこに作った?
- ・【お題】NEW演歌
- ・カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?
- ・一回も披露したことのない豆知識
- ・これ何て呼びますか
- ・チョコミントアイス
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・「これはヤバかったな」という遅刻エピソード
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・許せない心理テスト
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・ハマっている「お菓子」を教えて!
- ・高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?
- ・【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください
- ・好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう
- ・餃子を食べるとき、何をつけますか?
- ・あなたの「必」の書き順を教えてください
- ・ギリギリ行けるお一人様のライン
- ・10代と話して驚いたこと
- ・家の中でのこだわりスペースはどこですか?
- ・つい集めてしまうものはなんですか?
- ・自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて
- ・【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)
- ・大人になっても苦手な食べ物、ありますか?
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・架空の映画のネタバレレビュー
- ・「お昼の放送」の思い出
- ・昨日見た夢を教えて下さい
- ・ちょっと先の未来クイズ第4問
- ・【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言
- ・メモのコツを教えてください!
- ・CDの保有枚数を教えてください
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・都道府県穴埋めゲーム
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
ガス保証金の領収書を紛失した...
-
数百円程度の不正乗車等、微罪を...
-
ジム料金未払い
-
夜逃げした一家の子供達
-
子どもの時など見つかっていな...
-
コピー機のリースの時効消滅に...
-
誰かが勝手に他人の土地に倉庫...
-
偽装結婚の時効はありますか?...
-
教えて下さい。 30年前の盗難っ...
-
貨幣損傷取締法、時効は5年であ...
-
時効完成日について
-
執行猶予中に海外勤務した場合...
-
【時効は何年ですか】 ・1 違法...
-
携帯ショップでの店側の手続ミス
-
乳児院費用請求について
-
2chの情報晒しについて
-
工事の請求がこない…
-
取消訴訟勝訴から国賠訴訟提起...
-
就職時の身元保証人の時効につ...
-
近親者による性犯罪の時効について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
数百円程度の不正乗車等、微罪を...
-
子どもの時など見つかっていな...
-
ジム料金未払い
-
教えて下さい。 30年前の盗難っ...
-
昔、ココ山岡に詐欺にあいました
-
ガス保証金の領収書を紛失した...
-
権利の上に眠るものは保護に値...
-
8年前に窃盗被害にあって窃盗罪...
-
工事の請求がこない…
-
アニータは逮捕されないの?
-
携帯ショップでの店側の手続ミス
-
夫が壊した街灯の弁償について
-
民法:「登記なくして対抗でき...
-
管理会社のミスでマンションの...
-
貨幣損傷取締法、時効は5年であ...
-
慣習と法律とどちらが優先?
-
時効完成日について
-
偽装結婚の時効はありますか?...
-
根抵当権の消滅時効について
-
お世話になります。私48歳、既...
おすすめ情報