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AとBは耕作の都合上、お互いの耕作地の一部を交換しました。この内容での覚書はあります。ただし未登記で所有者は元のままです。もう50年以上になりますがこの場合時効習得の援用はできるのでしょうか。

「土地の時効習得について」の質問画像

A 回答 (6件)

売買や交換した土地など、自分の土地でも時効取得の主張は認められます。

売買や交換が有効で所有権移転の効果が生じたことに争いがないなら、時効の主張をする実益はないでしょうけど、争いがある場合に、売買等が無効であることが確定しなければ、時効取得の主張ができないわけではありません。

ただ、いずれにしても、本件は、農地ですから、農業委員会の許可がないと、交換契約を締結しただけでは所有権移転の効力は生じません。ですから、時効取得を主張するしかないのでは。もちろん、当事者同士、話がつくなら、改めて農業委員会の許可をとって交換で所有権移転登記すればいいでしょうけど。

図をみると間に川がありますが、Aと〇A、Bと〇Bは、それぞれ一筆の土地で、分筆が必要なのですか?

仮に一筆の土地だとして、分筆すべき部分が合理的に特定されていれば、裁判を起こすこと自体はできます。ただ、素人の図面では、法務局が分筆登記を受付ないので、判決までには、土地家屋調査士に測量して貰わないといけません。

実際、相手方が協力してくれた方が測量しやすいので、和解の可能性等も鑑み、訴え提起時点では、土地家屋調査士による分筆図までついていないことは、珍しくありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「Aと〇A、Bと〇Bは、それぞれ一筆の土地」となっていますので分筆の必要があります。
お互いの善意の行動でやったことでも一旦こじれると厄介です。
ご回答大変参考になりました。

お礼日時:2015/12/24 12:20

時効取得の援用はできないのでは?


だって交換した時点ですでに自分の土地ですから。
A,B 双方で移転登記すればいいだけです。

権利があっても登記がされていなければ、当事者以外には対抗できません。この場合、A,Bは当事者ですから、登記がなくても対抗できます。
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交換契約をし所有の意思をもって占有(耕作)してきたのですから、取得時効の援用はできるでしょう。

逆に、なぜ、できないという回答があるのか、理由がわかりません。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。私も「できる」と思うのですが、相手が拒否した場合、私(B)がⒶ(交換したAの土地)の実測をして裁判に臨むことになると思います。この場合、実測はプロの測量士さんにお願いしなければならないのでしょうか、それとも私(B)が素人なりにメジャーで測っても良いものでしょうか?

お礼日時:2015/12/23 14:44

どっちから登記しちゃえば無理でしょうね。


相続同なぅてるのでしょう。
場合によってはたくさんの人のハンコが必要です。
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覚書が生きてるなら AさんもBさんもいずれ困るだろうから


現状希望するなら
この場合 AさんとBさんで土地交換ちゃんと登記します。
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できません。

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