タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

訴訟で勝訴しましたが時効につきまして。
前回投稿させて頂きました
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5869785.html

貸したお金が一切返金されず、金銭借用書がありましたので前面勝訴しましたが、
相手が職業もなく、口座も他人名義で運用していると思われます。

つまり差し押さえするものが何もありません。

時効が10年というご教示を頂きましたが
これは何法の第何条にあたるのでしょうか?

また時効を10年以上に延ばす方法は無いのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

差押


仮差押
仮処分
債務者の承認
請求(支払い督促、訴訟の提起)
が時効の中断事由ですので、再度裁判を起こしても中断します。
相手に債務を承認させても中断します。
それは、一部でも支払ってもらった場合も含まれますので、たとえ小額でも払ってもらえないか頼んでみてはいかがでしょう?その際は受取証などの交付はお忘れなく。
そのときに今は無理と言われたら「いつまでに支払います」と言う書面を残すようにすればそれも承諾になります。書面が無理なら会話の録音でも可能と思われます。
それらの行為があればそこから10年になります。
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この回答へのお礼

有難うございます。
つまり、債務者が支払いをする度に、
そこから10年という不思議なことになるのでしょうか?

再度、投稿させて頂きます。

お礼日時:2010/05/05 19:13

確定判決と債権は別と考えればいいです。


確定判決により新たに進行を始めた債権の時効を再度中断したければ
その債権に時効中断理由が発生すればいいです。
時効中断事由はご存知ですよね?
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この回答へのお礼

有難うございます。

しかしながら当方の知識では理解できなくて・・・

つまり、判決確定日から10年で消滅時効になるのは確実で、
それを再度延長したければ、再度、訴訟を起こして勝訴するということでしょうか?

お礼日時:2010/05/05 05:41

> 時効が10年というご教示を頂きましたが


> これは何法の第何条にあたるのでしょうか?


民法第174条の2第1項です。

(判決で確定した権利の消滅時効)
第174条の2 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

ちなみに、時効の開始時点については、民法第157条第2項です。

(中断後の時効の進行)
第157条
2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。


> 時効を10年以上に延ばす方法は無いのでしょうか?

うーん、再度時効の中断をするくらいしか、方法はなさそうです。
例えば・・・もう1回裁判するとか。
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この回答へのお礼

有難うございます。
大変助かりました。

補足ですが
民法174条の2で
「2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。」
とありますが、これは当方の場合、どういう意味でしょうか?

お礼日時:2010/05/04 23:12

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