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20年以上前に、祖父が売却した土地(畑)ですが、所有権移転の仮登記がされており、購入した会社も既に倒産していて行方知れずになっています。時効により、仮登記を抹消することは出来るのでしょうか。 出来るとしたらその方法や費用等について、教えて下さい。

A 回答 (2件)

「畑」と言うことですから、農地法の許可を条件とした仮登記ではないですか ?


そうだとすれば、買主の許可申請請求権は10年で時効消滅します。
ですから、その仮登記の本登記は永久にできないことになり、無意味な仮登記です。
この場合の抹消は、仮登記権利者が抹消申請人ならば、同人の単独でできますが、所有者からの抹消申請の場合は、仮登記権利者の承諾がないとできないです。
その者が倒産して行方不明で承諾がもらえないならば、抹消すべき訴訟で勝訴判決があれば単独で抹消できます。
なお「会社も既に倒産していて行方知れず」と言うことで、法人格として登記が抹消されている場合と、現存していなくても法律上存在している場合があります。
それによって手続きは違ってきますが、いずれにしても弁護士の仕事です。
抹消は司法書士の仕事です。
なお、訴訟をしなくても抹消できる場合があります。
それは、公示催促し除権決定があった場合などですが、行方不明と言うことだけではなく、その仮登記の本登記請求権が時効であることなどの証明が必要です。
いずれにしても、個人が簡単に抹消できる性質ではないです。
費用は、何をどのように進めなくてはならないかと言うことで違ってきます。
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登記に時効はありません。



仮登記は不要になれば勝手に抹消できます。

登記というのは第三者への対抗力という意味でするものですから。

仮登記は本登記前のキープと考えればいいのです。必要なければアナタが

仮登記を消せばいいんです。
http://www.century21.jp/info/glossary/category02 …

アナタが消す場合と利害関係者が消す場合があります。
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