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子供の頃の出来事ですが、近所の子にエアガンで顔を何発も撃たれたことがありました。
その当時の私は、相手が一つ年下だったこともあり、大人に言いつけず自分で制裁してチャラにしましたが、その保護者が後日家に怒鳴り込んできて被害者面が酷かったことをよく覚えています。
最近、その悪ガキの親と再会しましたが当時のことを恨みに思っているようでひどく不快な態度を取られました。
私は相手の子にゲンコツでコメカミぐりぐりした程度で怪我はさせてませんがこちらは結構長いこと顔に傷が残っていましたのに、なぜか逆ギレで恨まれています。
エアガンで人を撃つ行為は犯罪です。
小学生がしたことだとしても厳重注意はされるはずだし、あまり詳しくありませんが注意に対して反抗的な態度をとったら少年院とかは可能性あったんじゃないかと思っています。
昔のことですし実際にことを荒立てる気はありませんが幼い頃の罪というのは今になって通報された場合どういう扱いになるのでしょう。
ただの迷惑行為にしかならないのか、時効という処理なのか。
証拠などに関しては、昔、その子が近所の子たちにエアガンを撃ちまくって遊んでいたのは有名な話で大人もみんな知ってましたので覚えてる人は多いと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
今の時点で、何年前かわかりませんが、民事上での慰謝料請求は時効を迎えています。
(傷害)
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(時効の期間)
刑法第32条
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一 無期の懲役又は禁錮については30年
二 10年以上の有期の懲役又は禁錮については20年
三 3年以上10年未満の懲役又は禁錮については10年
四 3年未満の懲役又は禁錮については5年
五 罰金については3年
六 拘留、科料及び没収については1年
上記が、傷害罪の条文と時効に関する条文です。
傷害罪は、最大の法定刑が懲役15年ですので刑法第32条の二に該当します。
ですから、その事案が20年以内であれば「建前上」告訴が出来るという事になります。
犯罪を告訴する場合は、特に傷害罪の様なのは「診断書」が必要となり、難しい面も多々あります。
実務上は、警察も時効を理由に出来ない場合は、「証拠が集まらない」「犯罪の痕跡がない」等の理由で受理しない場合が多いです。
実際には、事件直後の告訴でも警察のミスで「放置」されており公訴時効を迎えて事件処理ができていないこともあります。
今回の場合、警察は被害届を受理しても捜査をしないと言うのが答えになります。
被害届と、告訴は異なりますので・・・
No.4
- 回答日時:
幼い頃の罪というのは今になって通報された場合
どういう扱いになるのでしょう。
↑
傷害罪の公訴時効は10年ですから
時効になります。
民事は3年ですので、やはり時効です。
たとえ時効が完成していなくても、
そんな昔の、しかも子供同士の軽微な事件。
警察は相手にしてくれないと思います。
話を聞くぐらいはしてくれるでしょうが。
証拠などに関しては、昔、その子が近所の子たちに
エアガンを撃ちまくって遊んでいたのは有名な話で
大人もみんな知ってましたので覚えてる人は多いと思います
↑
それだけでは、有罪を認定する証拠になりません。
1,怪我をしたこと
2,その怪我が○の行為によるものであること。
3,○の行為には故意又は過失があったこと。
これを立証できなければ、ダメです。
No.3
- 回答日時:
告訴も告発も、捜査機関に対して犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示であり、捜査の端緒となるという点では同じですが、主体が異なります。
告訴の主体は、被害者又はその法定代理人等、刑事訴訟法に定める告訴権者です。
告発の主体は、告発権者及び犯人以外の第三者です。
告訴と告発の大きな違いは、親告罪の場合は、告訴が訴訟条件となることです。
親告罪の場合は、たとえ犯罪構成要件を満たしていても、告訴権者の告訴が無い限り犯人を訴追できないのです。
公訴時効
「親告罪の告訴は、犯人を知った日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。」とされています。たとえ時効完成前でも、告訴期間を過ぎればもはや公訴できないので注意してください。
なお、性犯罪は平成12年5月の法改正により、告訴期間が撤廃されました。よって、平成12年6月8日以降に発生した犯罪については、公訴時効までいつでも告訴することができます。
当時の年月日がわかりませんが、既に時効を迎えている案件と思います。
No.2
- 回答日時:
初めまして、オトロスと言う者です
裁判関係は詳しく無かったので
子供同士のトラブル物とどう言った関係で裁判の話を進めていくのかを
ネット有りきの知恵で説明させて行きましょう
まず仮に顔に傷を負った事についての裁判は難しく考えた方がいいで、しょうなぜかというと時間の面もあると思いますが
まずエアガンで撃たれたと言う事実を証明する必要性が有ります当時傷を負った顔の写真ではダメですどれだけの傷を負ったかの説明になるだけで、もしかしたら賠償を払わせるために自分でつけた傷かもしれないと思われても言い返すことが出来ないからです
だから証明のためには実際に犯行している動画やそれを裏ずける事の出来る写真や他人の証言が必要になってきます
次に時期ですが時効と言う物をご存じでしょうか時効にもいろいろ有りますが暴行の犯行はちょうど10年なのです時効は時効期間を過ぎると「罪が無かった事になる」時効と「刑が執行されなくなる」時効の2つ有ります前者は罪も何もなく後者は罪としては認識されますただ今回は暴行自体だけでなく最近起こったゲンコツされた暴行と精神的ダメージも有りますこれは暴行を受けて相手がどれだけの悪意のある発言をしたかが見られますただしそれを証明する術が必要です動画は無いとして考えられるのは周りの目ですただし身内や友人 知り合いもですが
もちろん顔見知りや大事な友達には不利な立場に立って欲しく有りません、だからなおさら身内や友人の証言だと本当の事を言っているのか怪しまれてしまいます逆に身内や友人が自分に不利な事を言っても
その知り合いが被害者に恨み妬みを持っている可能性があるので余り気にする必要は有りません
なので知らない人物で暴行や悪意のある発言を証言してもらう必要が有ります
最後に、頑張れば相手にそれなりの賠償を求めることは出来るかもしれません今あなたが悔しくて相手に賠償を求めるなら少し勉強して裁判に望む必要があります
ですがこれ以上事を大きくしたく無いのなら静かにするか護身術を習ってしかる時を待ちましょう最後まで読んでいただいた方ありがとうございます(最後に写真貼っときます)
少しでもお役に立てたら幸いです
![「10年以上前の子供通しの犯罪は裁かれませ」の回答画像2](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/5/542432759_580bcca9ed041/M.jpg)
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