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やきもちから胸ぐらをつかんだときにそのまま倒れてしまい肋骨を骨折した場合傷害罪になりますか?
それは三年以上前の話ですが、先日別れたときにその腹いせでしょうか、今になってそのときのことを訴えると言われています。
どのような処罰があるのでしょうか?
前科がつくのですか?
病院の診断書が必要なようですが、その当時は大きな問題にしたくはなかったので医師に原因は適当なことを言ったようですが。

A 回答 (9件)

 まだ回答が続いていて、これだけ「専門家」や「自信あり」の回答が並ぶ中に、再度書き込むのは気が引けますが、質問者のかたの最初の「やきもちから胸ぐらをつかんだとき」という事案であれば、主観面の故意を否定できる可能性があります(No7が行為性について述べているものだと分かる方は読んでください)。

沢山書いているかたもおられますが、???

 一般には、有形力を加えるという無色透明の事実の認識があれば「故意」があると言われるのは、他の方の指摘どおりです。しかし、事実の認識イコール故意ありというのは無内容です。規範的構成要件「以外の場合」でも、事実の認識には意味の認識を取り込んで考える必要があります。それによって何も故意を実質化するわけではありません。「やきもちから胸ぐらをつかむとき」行為者には相手方の身体の安全に対しそれを侵害する危険があるという意味の認識はありません。「胸ぐらをつかむ」イコール有形力行使、それを認識しているから故意有りという見方は皮相と思います。

 あと、「殴ってもいい?」と聞いてから質問者の行動があっても同じです。実際に殴っていない以上、むしろ現実に身体の安全を害する意思がなかったことを裏付けるものです。

 なお、質問者が場合によっては身体拘束の可能性があるのかと思われるような書き込みは避けるべきです。今回の場合は、「絶対に」ありえません。分かっていて書いているのでしょうか。捜査機関は、男女間でのトラブルに端を発する傷害(過失傷害)では介入を控えます。しかも、3年以上前の話で、「先日分かれたときの腹いせ」という事情であれば、なぜ今まで民事賠償を請求していなかったのか、当然、疑問になります。腹いせからの被害届け・告訴は、警察検察ではきわめて慎重になります。
 質問者の方は、あまり気にされないことです。但し、自分から罪を犯しました、すべて被害者の言うとおりです・・・と、「認めない」ことです。分からない事があれば、追加でどうぞ。
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この回答へのお礼

いろいろと教えていただき本当にありがとうございました。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/29 22:50

ANo.6です。

(その後の情報踏まえて)追加の質問にお答えします。

>それは実際は殴ってはないにしろ(もちろん殴るっていっても怪我をさせるほど殴るつもりなんて
>ありません)殴ってもいい?と言ったあとに胸ぐらをつかんだということは故意とみなされてしま
>うのでしょうか?

(教科書的という批判を覚悟しながら・・・)
法律学の通説として、故意とは、犯罪事実の認識があり、その発生を認容する事をいいます。

暴行について故意があるということは、暴行という犯罪事実(の違法性)を認識し且つそれが発生
しても構わないと思っているということです。
暴行(有形力の行使)=胸ぐらも結構激しく揺さぶった事を、発生する事実として認識し、それが
起きてもかまわないと思っていたなら故意が成立します。

なお、判例では、犯罪事実の単なる認識で足りるとしていますから、裁判上では、暴行(有形力の行使)
=胸ぐらを結構激しく揺さぶった事を認識していればそれで故意が成立します。

また「殴ってもいい?」という言葉の遣り取りは、殴打という暴行を加えた場合には、その故意を
成立させる要素になると思います。
しかし、実際の暴行は、胸ぐらを結構激しく揺さぶった事ですから言葉の遣り取りは直接の関係して
きません。

>他の方からわざと倒したか問われたときに否認をすれば大丈夫みたいなことを書かれてます。

傷害罪が成立しないというだけで、過失傷害罪は成立し得ます。
ただ、公訴時効が三年なので、訴追できないというだけです。

>それさえも言ってないと否認をすれば言った言わないになり立件困難と判断されて、不起訴になる
>可能性が高いのですか?

前述の通りで、言葉の遣り取りは直接は関係ありません。
ANo.6で立件困難といったのは、確たる物証がないのではないかと思ったからです。
診断書と当事者の証言だけでは、公判維持が難しいのではないかと思いました。

>ただ胸ぐらをつかんで倒れたくらいで肋骨を骨折するなんてありえないですから相当揺さぶった
>とみなされますか?

暴行(有形力の行使)=胸ぐらを結構激しく揺さぶった事の事実の認識と、揺さぶりが激しければ
「結果がどうなっても構わない」という認容があると推定され、暴行の故意がより高く判断される
と思います。

その上で、転倒、肋骨骨折があるので、傷害罪が関係してきます。

刑法 第二百八条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の
 罰金又は拘留若しくは科料に処する。

と規定されており、暴行を加えて傷害に至ったときは、傷害罪が適用される事を予定しています。

刑法 第二百四条
 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

従って、肋骨骨折により傷害罪が該当します。
このような暴行の結果、傷害に至った場合に、暴行の故意だけで足りるか、傷害の故意も必要かに
ついて、判例は、暴行の故意だけで足りるとしています。(最高裁判決 S25.11.9)

>三年も前の話ですし、もし告訴されたとしても警察も動いたりなんてしませんか?

被害届けと違って、以下の条文があるので、告訴をしたら警察は必ず動きます。

刑事訴訟法 第二百四十二条
 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に
 送付しなければならない。

現に、この法律カテゴリの質問で、割と最近のものですが
「QNo.2485994(06/10/20):突然、警察がきました。」
(約三年前の暴行事件で警察が現場検証したいと来たがそんなことがあるでしょうか?)
というものがありました。(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2485994.html)

>動いたとしても釈放の可能性の方が高いですか??

それはなんとも言えません。
警察が捜査で被害者の証言を含めてどれだけの証拠を集められるかによります。
逮捕令状が発行できるまでの証拠があれば、逮捕されます。
逆に、逮捕令状が取れる状況では、逮捕しての取調べを前提とするのでを釈放の可能性は少ない
でしょう。
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この回答へのお礼

いろいろと教えていただき本当にありがとうございました。
初めてこのサイトを利用しましたが、たくさんの方々が回答してくださりびっくりしました。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/29 22:49

後出しじゃんけんのようで気が引けますが,


「胸ぐらも結構激しく揺さぶった拍子に思いっきり倒れちゃいました」
ってことは傷害罪の適用の可能性はあるかなと思いますよ。
今さら処罰される可能性はほとんどないと思いますが。

ちなみに3年前と言うことをみなさんお忘れのようで,
法定刑は「10年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは過料」です。
公訴時効は7年です。

No.4で紹介されている相談サイトはちょっと怪しげですので,十分注意されたほうがいいでしょう。

この回答への補足

>傷害罪の適用の可能性はあるかなと思いますよ。
>今さら処罰される可能性はほとんどないと思いますが。

傷害罪の可能性はあっても処罰されないということは特に警察からも何もないということですか?
それとも連行された上で釈放になるってことですか??

補足日時:2006/10/29 02:43
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 議論の場ではないから、書く必要はないのですが、教科書レベルの知識を教条的に当てはめ判断しては世間の常識と乖離が生まれます。


 「やきもちから胸ぐらをつかむ」だけで、暴行罪の暴行ありという見方、考え方、感じ方(感性)でもいいのでしょう。しかし、それで「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」を科されるに足る犯罪行為をしたのだと言って良いかどうか疑問です。刑罰の下限が大変軽い処罰規定を設定しているので、かなり軽微な暴行行為もそこに含むという解釈も可能です。
 やきもちから胸ぐらをつかむというのは、胸ぐらをつかむ行為だけとらえれば、形式的に暴行行為に該当するとも言えそうです。しかし、その程度のものを暴行罪の暴行として処罰するのに不自然を感じます。感じなければそこで議論は平行線となり、あとは正しい・正しくないという見方だけです。結果的加重犯の傷害罪成立となると刑罰として重い刑が科されることから、基本犯の暴行罪成立認定は絞りをかけるべきです。その場合、保護法益は人の身体の安全ですから、たとえ暴行罪が挙動犯であるとしても、動機を含め行為者の認識していた事情と法益侵害の切迫の度合いを相関的に判断して暴行罪の成否を決すべきだと思いますが。

 法運用の問題とは切り離して、理論的に当たらないという理由を考えるべきだと思います。ただ、学部や司法試験の論文試験では暴行罪成立、結果的加重犯で傷害罪成立という回答で十分です。
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<罪状について>



詳しい状況や、質問者の方の意思状態がわからないので、断言はできません。
ですが、傷害罪が成立すると思われます。

刑法 第二百四条
 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪は以下の要件を必要とします。
1)人の身体の生理的機能を害する事。
2)その方法は暴行罪における暴行(有形力の行使)以外、毒物の使用、病気の感染、迷惑電話により
 精神的な衰弱を発生させる事も傷害罪を構成する。
3)傷害の故意を持って行為を行なう事が必要である。
 ただし、暴行の故意をもって行為を行ない、結果的に人の身体の生理的機能を害した場合を含む
 (結果的加重犯)
※ここで暴行の故意とは、有形力の行使を意図しその結果の発生を認識し且つ認容している事です。

「肋骨が折れた」    →1)が成立
「胸ぐらを掴んで・・」 →2)が成立。同時に暴行の故意という点で3)が成立します。

「体を軽く押した」という想定させても、有形力の行使が行われている以上、その行使の結果は
認識可能であり、またその結果を認容している点で、暴行の故意は免れません。
従って、3)は崩れません。

それを、なんとか有形力の行使の結果を認識していない(当然傷害の結果も認識していない)
としても「認識のない過失」により、過失傷害罪は成立します。

刑法 第二百九条
1 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

<時効と告訴について>

次の規定により、傷害罪の時効は、10年になります。
「十五年以下の懲役」→「三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年」
(十五年がここで重なっているからです。)
(過失傷害罪の時効は三年です。)

刑事訴訟法 第二百五十条
 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
 一 死刑に当たる罪については二十五年
 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
 七 拘留又は科料に当たる罪については一年

したがって
>それは三年以上前の話ですが、
ということから、傷害罪について(公訴)時効はまだ成立していません。告訴は可能です。
(過失傷害罪なら時効が成立しています。)

告訴に際しては傷害を受けたという事実の証拠を提示する必要があります。
例えば、当時の傷痕や、診断書などです。

カルテの保存義務期間は5年ですので、今からでも診断書は書いてもらう事ができます。

医師法 第二十四条
1 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院
  又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これ
  を保存しなければならない。

ですので、傷害罪については、証書書類を揃えれば告訴することはできます。

<告訴後について>

告訴を受ければ、警察は捜査を行ない、質問者の方を逮捕し48時間以内に検察庁への送致か釈放
かを決めます。
検察庁では送致された事案について独自に捜査の上で24時間以内に10日間の勾留請求を出すか
を決め、取調べを継続し、必要があれば更に10日間の勾留延長をして、起訴/不起訴(釈放)か
を決めます。
以上が大筋です。

ですが、今回の事案は、三年以上前の話ということから、現場の部屋?の家具の配置も違うでしょ
うし(もしかして引っ越したりしてません?)、現場検証も難行するでしょう。
証拠的には、診断書と、当事者二人の証言になってしまいます。
その点から、立件困難と判断されて、不起訴になる可能性が高いのではないでしょうか。

<民事事件の損害賠償について>

質問者の不法行為に対する、相手方の民事上の損害賠償請求権は、既に時効になっています。

民法 第七百二十四条
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から
 三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、
 同様とする。

相手方は、損害の内容も、質問者の方が加害者である事を事件当初から知っており、既に三年以上
経過していますから、損害賠償の請求権は消滅しています。

この回答への補足

>今回の事案は、三年以上前の話ということから、現場の部屋?の家具の配置も違うでしょうし(もしかして引っ越したりしてません?)、現場検証も難行するでしょう。

部屋ではなく駅なのです。
なので何も変わってません。

>証拠的には、診断書と、当事者二人の証言になってしまいます。
その点から、立件困難と判断されて、不起訴になる可能性が高いのではないでしょうか

他の方からわざと倒したか問われたときに否認をすれば大丈夫みたいなことを書かれてます。
確かにわざと倒そうだとか怪我をさせようと思ったわけではないのですが、胸ぐらをつかむ前に「殴ってもいい?」という言葉を吐いてしまっています。
それは実際は殴ってはないにしろ(もちろん殴るっていっても怪我をさせるほど殴るつもりなんてありません)殴ってもいい?と言ったあとに胸ぐらをつかんだということは故意とみなされてしまうのでしょうか?
それさえも言ってないと否認をすれば言った言わないになり立件困難と判断されて、不起訴になる可能性が高いのですか?
ただ胸ぐらをつかんで倒れたくらいで肋骨を骨折するなんてありえないですから相当揺さぶったとみなされますか?


>警察は捜査を行ない、質問者の方を逮捕し48時間以内に検察庁への送致か釈放かを決めます。
三年も前の話ですし、もし告訴されたとしても警察も動いたりなんてしませんか?動いたとしても釈放の可能性の方が高いですか??

補足日時:2006/10/29 01:39
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 「やきもちから胸ぐらをつかむ」のが暴行罪の暴行に当たるかですが、刑法でいう暴行罪の暴行は、人の身体に対する「不法な有形力」の行使であり、わざと(故意に)しなければなりません。

暴行罪は否定されると考えます。理由は主観面・客観面いずれについても言えますが、省きます。

 すると、犯罪として成立可能性があるのは「過失傷害罪」で「親告罪」、被害者の告訴は「公訴時効」期間内か否かで可否が決せられます。過失傷害罪は罰金刑しかないので、刑訴法上、公訴時効期間は3年です。
 なお、あえて書かなくてもいいことですが、もし仮に、傷害罪であるとしても「15年未満」という規定は、15年を含まないので、公訴時効は7年ではなく10年です。

 次に、民事での不法行為賠償請求権の消滅時効は、損害及び加害者を知った時から3年で完成です。20年とは除斥期間で、今回のあなたの事案には妥当しません。

 以上から、質問への回答は次のようになります。行為時から3年以上経過していることが確実なら、刑事・民事いずれも責任を問われません。安心していいです(期間経過を証明出来るとすれば、診断書の日付でしょうか)。まず、相手が告訴しても警察から呼び出しなどかからないとは思いますが、仮にされたとして、相手をわざと倒したのかどうかを問われても、そこは絶対に否認することです。であれば、回答通りになります。

この回答への補足

>わざと(故意に)しなければなりません

とありますが、その胸ぐらをつかむ前に「殴ってもいい?」という言葉を吐いてしまいました。
胸ぐらも結構激しく揺さぶった拍子に思いっきり倒れちゃいました。
相手にそれを言われたとしてもわざと倒したのかそこを否認すれば傷害罪で問われないですか??

補足日時:2006/10/29 01:09
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胸ぐらをつかめば暴行罪 怪我をさせたら傷害罪 時効の問題はわかりません。

時効が成立しているか一度調べたらどうですか? 
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 法的な時効については既にご回答があるようですので、意見です。



 当時、ケガの原因を医者にウソを言っていたのでしたら、おそらくは今さら診断書を暴行によるものと証明はしてくれないと思います。カルテが残っているとしても、その証拠能力が低いといわざるを得ないでしょう。警察も、捜査がしようがないのではないでしょうか?

 それと、「自動車事故の場合は、原則として保険証は使えない」と聞いたことがあるかと思いますが、健康保険証は第三者行為の(原因者がある)場合)は、使えません。おそらくは当時は転んだとかなんとか言って医療機関で受診されたと思いますが、これは健康保険法施行規則第65条違反です。

 私があなたの弁護士ならば、まず、暴行(胸倉を掴んだだけでも暴行です)の事実を否定させますね。「問い詰めようと軽く押した結果、転倒させてしまった。しかし、あくまでも過失で心から謝罪したので、当時は許してくれた」と、主張してもらいます。その上で、「別れ話の逆恨みから、今さら暴行と言い出したのでしょう。でなければ、当時訴えなかった理由に説明がつきません」と主張します。
 そう主張しなくとも、今さら骨折が過失か故意か?なんて証明はできるはずもありませんから。

 しかし、民事上の損害賠償請求権は時効が20年ですから、刑事罰がまず問えなくとも、民事上の請求権(慰謝料や治療費など)の請求は免れませんでしょう。(民法724条)

 長々と書いてなんですが、ここは毅然と、しかし心からもう1度その件について謝罪しておくのが無難でしょう。
 それと、もし相手が脅迫や強要、恐喝があった場合は、逆に訴えることもできますので、話が微妙な場合は全てこっそり録音しておくことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
健康保険法などもちろん知りませんでした。
参考になりました。

お礼日時:2006/10/29 22:57

そうですね・・・・


質問者様が、被害者にケガをさせようとしたか?が焦点ですね?

傷害罪
時効 7年 (15年以下の懲役、50万円以下の罰金)


業務上過失傷害
時効 3年 (5年以下の懲役、5年以下の禁錮、50万円以下の罰金(
法律
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2020.htm

時効
http://www.naiken.jp/jikou_hyo.htm

PS しかし3年前の話ですから目撃者も難しいかもしれませんが
「心のキズ」に、時効はありませんので
誠心誠意尽くす事を、お勧めします
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この回答へのお礼

>誠心誠意尽くす事を、お勧めします
そうですね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/29 22:59

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