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暴行罪、傷害罪になり得るか教えてください。

ゲームセンターで私と加害者Aが同じゲームをしていたのですがトラブルになりました。
ゲーム内の機能でミニゲーム(全員が参加できるゲーム)みたいなものをプレイヤー自身で開催することができるのですが、自分が開催した瞬間いきなりAが誰もいない、座ってない椅子を蹴り飛ばした後、私に向かって殴りかかってきました(原因を作ったのは私ですが全く悪くない行為で他の方々もそれはわかっています)
常連さんにすぐに押さえつけられたのでその際は無傷ですみました。
その後しばらくしてまた殴りかかってきました。
その際も常連さんや店員さんに止められたのですが、その際に胸ぐらを掴まれたか、手が当たったのかで喉が痛くなりました。
すぐに病院にいったところ咽頭炎になっており薬を処方され一応診断書も貰いました。

1回目は無傷、2回目は一瞬の出来事だったので記憶が曖昧なため胸ぐらを掴まれたか、手が当たったかは確証がありません。
ただ、台に置いてあった缶コーヒーが倒れて溢れるほど暴れていました。
ちょうどその騒動が起こってからすぐに喉が痛くなったので、傷害が原因で起こったのか、その際の何か精神的なもので起こったのかもわかりませんがタイミング的には今回の騒動が原因なのではと思っています。
1、2回目両方防犯カメラには映っていて(確認はしてない)店員や複数人の目撃もあります。

3つ質問があります。
1.
今回のような怪我(診断書あり)があるが、それが事件によって起こったものかが不確かな状態の場合、暴行罪あるいは傷害罪となり得るでしょうか。

2.
暴行罪、あるいは傷害罪は例えば被害者に加害者の手などが当たっていない状況でも成立するのでしょうか。

3.
私は現在精神的な病を持っています。
元から持っている場合でも、今回の怪我(精神的なもの)として扱うことはできるのでしょうか。(判断はしにくいが、悪化したということで)

A 回答 (4件)

今回のような怪我(診断書あり)があるが、それが事件によって起こったものかが不確かな状態の場合、暴行罪あるいは傷害罪となり得るでしょうか。


 ↑
1,文面から判断するに暴行罪が成立する
 ことに問題はありません。
2,傷害罪については、それは立証の
 問題になるでしょう。
 立証出来れば傷害に、出来なければ暴行です。




暴行罪、あるいは傷害罪は例えば被害者に加害者の手などが
当たっていない状況でも成立するのでしょうか。
 ↑
1,暴行罪については、直接接触がなくても
 成立し得ます。
2,傷害罪については、精神的に傷つけることも
 傷害になるので、成立し得ます。



私は現在精神的な病を持っています。
元から持っている場合でも、今回の怪我(精神的なもの)として
扱うことはできるのでしょうか。
(判断はしにくいが、悪化したということで)
  ↑
悪化させたことが立証できれば
傷害罪になり得ます。
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警察に訴えても罪は軽いので、事情を聞かれて注意されるだけで起訴なんてされませんので、過ぎたことを今さら説明するのも時間がかかって面倒なだけです。


民事で治療代を請求するのも弁護士に頼まねばなりません。
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胸倉掴んだだけでも暴行罪にはなるのよ。

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余裕で成立しますが、なぜその場で警察を呼ばなかったか。

あなたが勝手に語ってるだけもあり得るので、第三者の証言が必要です。また、その殴りかかる原因が、侮辱行為などあれば、それも成立しないと筋は通らないでしょう。裁判になれば、嘘をつけば偽証罪ですから。
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