A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
完璧に事実関係を主張立証できたと仮定すれば、この質問内容だけから判断する限りはAさんに決まってる。
窃盗犯人のBさんには所有権ないんだから。時効取得すれば確かに所有権はあるけど、質問には書いていないのでそのような事実はないということにしておくよ。つまり実体法上の権利関係としては(時効などがない限りは)Aさんの所有権は消滅してないし誰にも移転もしていないということだ。
んで、実際の訴訟でどうなるかは、他の人も言っているけど、当事者がどんな主張をしてどんな証拠を出してそれを裁判官がどう評価するかによって決まるから判るわけがないね。
No.3
- 回答日時:
刑事事件として捉えると単純なように見え(大半の人は本来の所有権者であるAは無罪)ますが、通説と判例では「占有説」を取っているようです。
つまりその時計は盗まれたものであって正当な所有権者が取り返しても、Bの占有(時計がBにより実際の支配下にある)を犯したことになり、Aは窃盗罪に問われるとなるわけです。法は「自力救済」を禁じていますから、他人の専有下にあれば本来は公権力の証明(判決がいい例)を貰って取り返すことが必要です。
ご質問はその刑事ではなく民事訴訟のことですから、刑事事件で例えAが窃盗罪に問われても、Aが本来の所有者であることを合理的に説明し、裁判官がそれを認めればいい訳です。
合理的とは裁判官が双方の言い分を聞いたうえで、比較検討して行われます。Aなら、いつ、どこの店で、いくらで買って、保証書もあり、他人に譲渡したことはない、それを知る第三者がいる・・・、等々。
No.2
- 回答日時:
まー、20年以上経過していたら、窃盗の時効成立と占有権により、
逆にAさんが窃盗したということになり、Bさんのものになるが(@^^)/~~~
泥棒して入手しましたとは、普通は、いえないだろう
No.1
- 回答日時:
お互いの提示する証拠によるので何とも言えません。
が、Aさんには入手過程を証明する方法があってもBさんには無い気がします。
よってAさんが勝つのが普通じゃないでしょうか。
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