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管理業務主任者試験を受けようと思っている物です。

問題集をやっている時、納得できない回答解説があります。色々参考書や、民法条文等も調べて見たのですがイマイチ理解できません。

回答解説には
『不動産の取得時効完成前に、源所有者から、所有権を取得し転記登録を経由した者に対しては。時効取得者は登記なくして対抗する事ができる。また、この者が、時効完成後に移転登記しても、時効取得者は、対抗する事ができる』と書いてありましたが、時効完成後に対抗できるのは、解りますが、時効完成前に、転記登録迄している、源所有者から買い受けた第三者に対しても、登記をしていない時効取得者(まだ、取得完成前の者)が対抗でるのはどうしてでしょうか?
これが正しいと解説してあるのが、どうしても納得いかないのですが、教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

対抗関係というのは、結局、「権利を取得したらすぐ対抗要件を備えろ。

備えないでぐずぐずしている人は保護しない」ということだといえます(非常に乱暴に言えば)。

ところが、時効取得の場合、時効が完成しなければ登記はできません。その意味で、時効期間がすぎるまでは、対抗要件を備えるという行為自体が不可能であることになります。時効完成前に買い受けて登記している人との関係では、時効取得する人に、「ぐずぐずしないでその前に登記しておくべきだった」とはいえないわけです。

ですから、時効完成前の譲受人(登記済み)の人との関係では、その後に時効が完成した時効取得者の方を保護するようになっているわけです。

しかし、時効が完成したのに登記せずにぐずぐずしている人はやはり保護できません。したがって、時効完成後の譲受人(登記済み)には負けてしまうわけです。


なお、これは最高裁の判例による判断ですので、民法の条文を見ても書いてありません。また、判例に上記のようなことが書いているわけでもありません。あくまで私の理解です。
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この回答へのお礼

InfiniteLoopさん、解り易い解答有難う御座いました。確かに時効所得の場合、時効が成立しないと登記はできないですよねっ。そう考えると保護の意味を含めて登録済みの譲渡人に対抗できると言う事はわかりました。
でも、考えて見ると、元々は自分の所有ではないのですから、本当の所有者から、譲渡して、登記までした第三者に対抗できるのは矛盾しているような気がしますが、所有の意思を持って平穏にかつ、公然と所有してきた人に、時効の中断措置もしないできた本来の所有権持った人よりも、所得時効者のほうを保護しなければいけないと言う考え方なんでしょうねっ。
民法の条文にない判例関係の問題は、出たら難しいですね。
解答、有難う御座いました。大変、参考になりました。

お礼日時:2010/11/19 21:31

もともと、取得時効は「これは私の所有です。

」との認識で10年又は20年(善意無過失で変わる)占有(建物なら居住、土地なら建物を建てて居住)しておれば所有権を取得すると云うことです。
ですから、登記簿上の所有は誰でもいいです。
従って、時効までの間で登記簿上変わろうと関係ないです。
時効成立前に、登記簿上の所有者(新、旧共)は明渡の訴訟等で時効を中断すべきです。
時効が成立すれば、現在の登記簿上の所有者を被告として「所有権移転登記手続請求事件」として提訴すればいいです。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん、解答どうも有難う御座いました。
やはり、本来の所有者は、時効の中断の手続きを取るべきなのですね。
いくら登記しても、時効取得者は対抗できると言う事が良く判りました。
有難う御座いました。

お礼日時:2010/11/20 10:00

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