初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

 いきなり激しい書き方で恐縮しております。ご教示宜しくお願いいたします。

 タイトルの通りなのですが、刑法に触れる犯罪は刑事事件。警察や検察に告訴します。私人と私人の争いや権利のぶつかり合いを民事事件とします。訴状を書いて裁判所へ提出しますよね。

 であれば、学校の問題を一市民が訴えるとなると行政訴訟となると思うのですが、はたしてやり方がわかりません。どういう法律に基づいてどういう書面をどちらに提出すればよろしいかご教示願います。

 内容としては、ある学校に勤務する教頭が勤務時間中に学校内で起こした不法行為を責任者である校長に責任を取ってもらおうと思っております。

 その他効果的な責任追及の手段があれば宜しくお願いいたします。個人的には民事訴訟で不法行為を働いた教頭に責任を取らせたいのですが、勤務時間中の職場内であれば、公務員の責任追及はできないとどこかで聞いた事があります。

1,行政訴訟の起こし方、訴状の提出先。
2,校長を訴える事の是非。
3,その他効果的な手段。

 以上3点、ご教示宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>不法行為の種類とは、刑法犯(暴行罪に該当)です


 
これでは行政訴訟は難しいですね。
校長が教頭に暴行を指示したとか、
教頭の暴行が日常的に行われていて、それを校長が黙認していたとかなら話は別ですけど・・・
       
ちなみに暴行されたのは、
どのような立場の人物ですか?
それによって、通報先が警察か教育委員会かに分かれますよ。
         
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。勇気を出して弁護士に相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/30 08:12

 教育問題に熱心に取り組んでいる報道機関に


相談するのも手ですね。
 ただし、事実関係の確認等によっては名誉毀
損等になる場合もありますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

プロに相談する事にします。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/30 08:13

 おそらく損害賠償を求めたいと言う趣旨の質問だと思われますが、その場合は、行政訴訟ではなく、通常の民事訴訟になります。


 教頭の不法行為の具体的内容が分かりませんが、国家賠償法第1条1項に基づく損害賠償請求でしたら、例えば市立学校の場合、校長ではなく市を被告とすることになります。
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この回答へのお礼

県立学校の場合は知事になるのでしょうか?ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/30 08:10

素人が単独で行政を相手に訴訟をするのは無理でしょう。



まずは、市民法律相談等で、弁護士に相談してみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。長いものには…やはり勝てませんか。ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/30 08:09

不法行為の種類によって、対応が変わってきます。


詳しい説明をお願いします。
           

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。宜しくお願いいたします。
不法行為の種類とは、刑法犯(暴行罪に該当)です。警察を呼んで刑事事件でも良いのですが、なんとしても行政訴訟に持ち込みたいと思っております。
宜しくお願いいたします。

補足日時:2004/08/29 22:20
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