
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
専門家ではありませんが、
以前こう言う件を調べた事がありますので、
その経験から書き込みしますが、
民法第718条『動物占有者の責任』により、
損害賠償責任が生ずると思います。
これは、飼主が『相当の注意』を払って、
ペットを保管・飼育していた時は免れることはできますが、
放し飼いと言う事ですので、
恐らく無理だと思います。
ただ、判例として、
被害者が自ら招いた結果ということで、
のがれられたケースもあります。
(犬は繋がれていた。被害者が犬を再三いじめていた等)
相手が泥棒であれなんであれ、
とりあえずは治療費の負担は免れない気がします。
泥棒の犯した行為については、
また別に裁かれるのではないでしょうか。

No.5
- 回答日時:
反社会的な行為に対し、法は保護をしないという原則があります。
法律は社会秩序を保つためのもので、反社会的な行為を保護するのは矛盾していますよね。この件も同様で、保護してしまうと、警察犬の立場がなくなりますよね。他にも電柱に貼ってある違法な090金融ビラなどは破っても法としては問題視しません。先に述べられているアメリカの泥棒の話ですが、私の知っている裁判と若干違うようです。検索をしたのですが見つかりませんでした。その話は、
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アメリカでよく高窓から泥棒に侵入される家がありました。その高窓は倉庫にあり、天井から光が射し込むタイプのもので、マンホールの蓋みたいなタイプの窓です。(珍しい窓なので説明が難しい。)高窓から床までは2階分の高さです。その高窓からどうやって侵入していたのかは分かりません。家主は、あまり泥棒に侵入されるため、「泥棒を殺す」目的で窓の周りに高圧電線を引き込み設置した。その後、泥棒が侵入しようとして、その罠に引っかかり、天井からコンクリートの床に落ち、下半身不随で一生、車椅子になり、獄中から裁判を起こし勝訴した。
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という話なら、いつかは正確にわかりませんが、今から15年以内にありました。日本でも普通にニュースとして取り上げられていました。ここまでやったら、日本でも同様になる可能性もあります。
No.4
- 回答日時:
自分の飼っている動物が他人に危害を加えた場合は基本的には賠償責任を負います(民法718条)。
ただし「動物ノ種類及ヒ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ其保管ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス」となっており、管理がきちんと行われる、即ち他人に危害を加えることが無いように管理されていれば責任はないということです。
自分の敷地内に放し飼いをしているが、敷地外の人間に対して危害が及ばないようにしてあり、かつ簡単に敷地内に侵入できないような構造にしてあれば、十分管理されているといえるので、泥棒がそれによりかまれたなどしても基本的には責任は発生しません。(賠償も必要なし)
理由は簡単で、安全管理がなされており、敷地内に家人以外が侵入することなど予見していないし、またそのような不法行為に対してまで危険性を予見する必要が無いからです。(そこまで法律は”相当の注意”は求めていないということです)
ただ、敷地内であっても、
・敷地のそばを通るときに境界越しにかまれる、あるいは猛烈にほえるなどして敷地外を往来する人にとって危険
・敷地内と敷地外の境界が不明確で、誰でも簡単に敷地内に進入可能
という状態の場合は、特段の不法行為が無くても事故が発生する危険があり、事故が起これば責任をとわれることがありますのでご注意ください。(泥棒の話も含めるがそれだけでなく)
ちなみに敷地内の放し飼いで、道路上の通行人に突然ほえて通行人が転んで怪我をしたため、損害賠償を請求されたという話があります。結末は忘れました。(本当の話)
アメリカでは、泥棒が屋根に上って侵入を試みたところもろくて足場が壊れて転げ落ちて、泥棒が損害賠償請求をしたという話があるのですが、現実にはある弁護士が調べてみたが誰も実際にその判例のありかを知らないので、アメリカの訴訟好きを皮肉った作り話ではといわれています。
では。
No.3
- 回答日時:
訴訟大国アメリカでは裁判の流れによっては飼い主に賠償責任がでるかもしれませんね。
以前、泥棒に忍び込んださきでなにかの理由で怪我をした泥棒が、自分の侵入理由を棚にあげ、怪我の治療費と損害賠償の裁判を起こして勝った…という事例を聞いたことがあります。日本では…どうなんだろう?
わかりません。
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