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2ヶ月ほど前に交通事故に遭いました。先日慰謝料の支払いについて案内が相手方の保険会社から届きました。明細内容を了解したらサインをして返送してくれと書いてあります。しかし、慰謝料の金額などに納得できないのでまだ返送していません。慰謝料を受け取る権利について法律で期間が定められているのでしょうか。たとえば1年間とか。それ以上経過すると権利放棄したとみなされるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (4件)

大阪の司法書士です。



慰謝料(損害賠償請求権)は、損害及び加害者を知った時から3年で時効消滅します。民法724条
加害者が判明している今回は、交通事故の時から3年ということになりますね。
条文では「損害及び」となっていますが、
今回、金額的な対立はありますが、損害自体(どこを怪我したとか…)ということは判明しているので、やはり事故の時から3年です。
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この回答へのお礼

専門家の方からのアドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/05/29 22:24

損害賠償を請求できるのは、加害者がわかっている場合は、


交通事故発生日より3年です。
また、自賠責保険への請求は交通事故発生日より2年になります。
任意保険も契約によりますが大抵は2年です。

この期間内であれば請求可能です。
ただし、調停や訴訟といった法的手続きをとった場合は、
損害賠償請求権がある交通事故発生日から3年以内であれば、
この時効が中断します。
金額に納得できないなどで交渉が決裂しそうであれば、
調停や訴訟といった形での解決になりますので参考にしてください。
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この回答へのお礼

具体的なアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2007/05/29 22:26

加害者に請求できるのは示談書到着の翌日から3年です。


ただし、自賠責等保険会社に請求できるのは示談書到着の翌日から2年です。
保険会社と加害者とでは時効の期間が違いますから注意して下さい。
保険会社に請求出来なくても加害者に請求すれば済む事ですから3年と覚えておいて問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。加害者にも請求できるんですね。

お礼日時:2007/05/29 22:25

この場合は加害者を知ってますから、不法行為の損害賠償請求権は3年で消滅時効を迎えます。

3年目以降は相手側が援用しても文句言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。3年ですね。

お礼日時:2007/05/29 22:24

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