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当社は、今日期日の(4/12)の手形を受取っていて、何とか今日中に、銀行へ取立依頼をしました。3営業日以内に相手方銀行へ提示なれば、何ら問題はないとの事でしたが、例えば、その支払提示期間を過ぎた受取手形の場合は、ただの紙切れになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

呈示期間(3日)をすぎても権利関係は消滅せず、手形は有効です。


ただし、支払場所が相手の営業所または住所に限られます。
ただし、3年間すぎると手形が時効になるので注意して下さい。
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