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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
少額の代金督促は手間の割には得るものが少ないので諦める事も必要です。
まず時効を止めるには、少額(1000円)でもいいので払ってもらうことです。
時効の年数は最後に支払った時からです。
車検などの代金なら車検証の控があると思いますので、所有者欄が本人ならそれを差し押さえる方向でいきます。
少額訴訟を行い車・預貯金などを差し押さえる旨、相手に内容証明で送ってみてください。
少額なら反応があると思います。
あとはまとめて少額訴訟を行ってください。まとめると手間や費用が節約できます。
丁寧なご回答ありがとうございました。
調べてみたところ、7~8年前のものだということが分かりました。
もう時効を迎えてしまっているものが多いようです。
また、宛先も不明で集金に向かっても、家には誰も住んでいなかったということで、
行方も分からないままです。
ともあれ、最近の新しいお客様には効果があると思います。
改めて、回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>やっぱり、最終手段は裁判なんですかね…?
残念ながら、かなりの案件が「時効」になっているのではないかと思います。
時効を中断させるには、以下のいづれかが必要です。
・請求
裁判上の請求(訴訟申立等)、支払督促申立、破産手続・再生手続・更正手続への参加、和解申立、調停申立。
時効の中断の効力の発生は、訴えを提起した時、訴状を裁判所に提出した時です。
内容証明郵便での請求は催告に過ぎず、それだけでは時効が中断しません(ANo.1の回答は誤り)
・差押・仮差押・仮処分
・承認
支払猶予の懇請、利息の支払、一部弁済、債権譲渡の承認。
そういう訳で、2年以上前の物については、本人が「もう少し待ってくれ」と債務を承認しない限り、時効を迎えています。
時効を迎えた案件に関しては
・本人に連絡し、本人に「もう少しまってくれ」とか「必ず払うから」とか「利子分だけでも払うから」とかと言わせ、それを録音するなどして「承認による時効の中断」を主張し、相手が時効の援用を出来ないようにしておいてから、差押や裁判上の請求を行う。
・本人に連絡し、本人が「時効だ」と言ったら諦める。
のどちらかです。
まだ時効になってない案件に関しては
・裁判上の請求、差押・仮差押・仮処分、承認などで時効を中断させた上、差押や裁判上の請求を行う。
と言う対処が必要です。
詳しいご回答ありがとうございます。
本人とも連絡がつかないので、時効だとは聞いてません。
また、時効に該当するか詳しく調べてみたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
料金の請求は時効が2年ですから、内容証明の請求書と督促状を送りつけておく必要があります。
これを毎年送り続けていれば時効が成立しません。そしてどうしても払わないなら強制執行という手続きで財産を差し押さえ、その必要があれば競売にかけて回収します。しかしその前に相手がどこかに勤めているならそこへ連絡し、給料から差し引いて払ってくれるように要求して見るのがいいと思いますよ。これは相手には大変有効で、それを理由に処罰されては困るので支払ってくれるケースが多いそうです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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