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20年も前に親が亡くなり、その時の医療費が、弁護士から請求きました。
金額がとても大きいです。
必ず払わないといけないでしょうか?

A 回答 (4件)

詐欺じゃ無いの?



医療費の時効は、民法第170条1号にて3年と定められています。 時効の起算点(時効が開始される日)は、支払期限の翌日です。 例えば、2019年の5月1日を支払い期限とした場合、原則的な起算点は2019年の5月2日となります。

その他の事情はこちら見てください。
https://houmu-pro.com/saiken/179/
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弁護士によっては、時効を承知の上で「払ってくれればラッキー!」的にダメ元で請求かけてくることがありますよ。


時効だからといって払ってはいけない、請求してはいけないなんてルールはありませんからね。
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法的に正式な書類が来たなら時効の援用を宣言して返せば終わりでしょ。

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20年も前の医療費が、今頃、知らされるってことがあるんですか?

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